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COVID-19 and Economic Impact Resource Center<br >(新型コロナウイルス感染症対策特設ページ)

  • Snow Phipps事件: 新型コロナウイルスに関するMAEの存在及び通常の事業運営を行う誓約事項の違反を否定
    -デラウェア州衡平法裁判所、買主が、重大な悪影響の存在及び対象企業による通常の事業運営を行う誓約事項の違反を立証できず、コミットメントレターに基づく買収資金の借入れのための合理的な最善の努力を怠ったと判断、売主による買収契約の特定履行の請求を認める。
    07/27/2021

    • 新型コロナウイルスの影響により対象企業の売上高が5週連続で前年比40%以上と急激に減少した後、週次の売上高が増加傾向にあり、買収契約の解除前にさらなる回復を示すボトムアップ予測が行われたことは、重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼすことが合理的に予想される事象には該当しないと判断されました。MAE(Material Adverse Effect; 重大な悪影響)の存在を立証するためには、対象企業のビジネスに継続的に重大な変化をもたらす必要があり、その立証のハードルは依然高いといえます。
    • 対象企業によるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく多額の借入金の引出し及びコスト削減策は、対象企業が過去に行った借入金の引出し及び売上高の減少に伴うコスト削減の過去の慣行と矛盾せず、対象企業の通常の事業運営から大きく逸脱したものではないと判断されました。
    • 買主が使用した財務モデルが、対象企業からの意見を求めず、対象企業による実際の販売データに基づく再予測を組み込んでいなかったこと、及び、買主がコミットメントレターの変更を追加で要求したことは、買主が借入れによる資金調達を行うために合理的な最善の努力を行うという義務に違反したと判断されました。

  • 米議会、1.9兆ドルのコロナ救済パッケージを可決
    -バイデン大統領は、法案に署名し、施行を開始します。
    03/31/2021

    • バイデン大統領は、新型コロナウィルスのパンデミックに対処するため、1.9兆ドルの投資・景気刺激策である米国救済計画法に署名しました。
    • この施策には、新たな現金給付に加え、州・地方政府向けと指定された支援、新型コロナウィルスワクチン・検査プログラム拡大の支援、住宅支援、サイバーセキュリティ投資、外食産業支援、学校再開計画への資金提供が含まれています。
    • 連邦政府が、新たな巨額の経済対策支出をいかに進めるかという課題に直面する中、新法のもとで資金調達の機会を最大限活用しようとする人々の関心は、今後どのように計画が実行に移されるかに向けられています。

  • 連載Tour de Force(その4)
    新型コロナウィルス時代における不可抗力条項
    -新型コロナウィルスパンデミックの「自然災害」への該当性
    03/08/2021

    • 過去10ヶ月間において、継続する新型コロナウィルスのパンデミックを原因とする不可抗力の法理の適用が増加しています。
    • 今後数か月の間に、新型コロナウィルスに基づく不可抗力条項の適用に関する判例がいくつか下される可能性があります。
    • 被告による契約の解除を認める略式判決の申立てに関して下された最近の判決において、裁判所は、パンデミックとこれに関連する政府の封鎖命令は、概して当事者の合理的なコントロールの及ばない出来事であり、とりわけ自然災害(“natural disaster”)として不可抗力条項の発動事由に該当すると判断しました。

  • 新型コロナウィルス時代の混迷する不動産(その1)
    - 債権者協定の役割
    11/26/2020

    • 債権者間協定(ICA)は、レンダー間の関係の重要な点を取り決め、劣後ファイナンスの仕組みを構築します。
    • ローン関連書類の変更、救済条項、債務不履行の治癒等を検討する際、ICAは重要です。メザニンレンダーは、特にICAに注意を払うべきであり、このことはアメリカ統一商事法典(UCC)に基づく担保実行の場面でも同様です。

  • 連載 Tour de Force (その3)
    新型コロナウィルス時代における不可抗力条項
    11/16/2020

    • 新型コロナウィルスは旅行・不動産業界に大きな影響を与えたため、不可抗力をめぐる訴訟が他の業界に比べて多く起きています。
    • これらの業界における企業及びその利害関係者は、新型コロナウィルスの影響が続くなか、各々の契約における不可抗力条項が有する意味あい、商取引関係への潜在的影響を検討しておくべきです。
    • 不可抗力条項の有無、範囲によっては、コモンローにおける他の法理(履行の実行不可能性の法理、契約目的の達成不能法理)の適用範囲に影響が及ぶ可能性があります。

  • 連載 Tour de Force (その2)
    新型コロナウィルス時代における不可抗力条項
    11/09/2020

    • 従来、裁判所は2008年の金融恐慌や9・11同時多発テロ事件後の景気悪化など極度の景気悪化のみを理由として不可抗力事由を認定することには消極的でした。
    • 他方、政府が新型コロナウィルス封じ込めのため大規模な措置を採用したという特殊性に鑑み、新型コロナウィルスによる債務不履行については、不可抗力条項の適用が認められるか否かが大きな争点となっています。
    • 新型コロナウィルスを不可抗力事由として主張しようとする当事者は、債務不履行が、新型コロナウィルスやこれに関連する政府の封鎖措置と直接の因果関係があることを示し、パンデミックから生じた世界的な経済危機であるに過ぎないという反論について対策をする必要があるきでしょう。
    • 当事者が不可抗力事由により生じた損害を軽減することを怠れば、不可抗力事由と不履行の間の因果関係が実質的に断ち切られたと判断される可能性があります。

  • 新連載 Tour de Force (その1)
    新型コロナウィルス時代における不可抗力条項
    11/02/2020

    • 不可抗力の主張が認められるかを判断するためには、問題となっている不可抗力条項の文言を検討することが重要です。
    • 9・11同時多発テロ事件及び2008年の金融恐慌とは異なり、政府が前例のない広範囲にわたる新型コロナウィルス封じ込め措置を講じたため、新型コロナウィルスによる景気悪化と債務不履行の間の因果関係についての法的争いが繰り広げられています。

  • PIPEs取引の拡大 : 現在のマーケットにおける考慮事項
    07/08/2020

    • マーケットが非常に不確実な状況において、企業や投資家は、PIPEs取引を利用することでバリュエーションのギャップを埋め、バランスシートを強化することができます。従って、2007年から2009年の金融危機時にそうであったように、新型コロナウィルスのパンデミックによりマーケットが大混乱に陥っている状況を考慮すると、PIPEs取引の大幅な増加が予想されます。
    • PIPEs取引によって、上場企業は迅速、個別かつ柔軟な資金調達ソースと流動性を確保することができます。
    • PIPEs取引によって、発行会社及び投資家は、財務及びガバナンス面を含め、目的に応じて投資条件を調整することができます。
    • PIPEs取引は、広範で戦略的な協働の一環としても良い手法であり、長期的な協働に向けて企業が使うツールの一つ、或いは将来的な企業結合に向けたステップとなりえます。

  • FRBがMain Street 融資プログラムの対象範囲及び適格性を拡大
    05/22/2020

    • 借入資格が拡大されました。
    • 融資額を決定する算定式が修正され、調整後EBITDAを参照することになりました。 新規融資プログラムの最少融資額が50万ドルに引き下げられ、拡大融資ファシリティの最少融資額は1,000万ドルに、最大融資額は2億ドルに引き上げられました。
    • 「優先融資」と呼ばれる新たな第三の融資オプションが設定され、よりレバレッジの高い借主のために、増大するリスクを分担することが可能になりました。

  • 新型コロナウィルス蔓延下で債務不履行及び不確実性が急増する中での海外のレンダー及び投資家に対するCFIUSリスクの軽減
    05/12/2020

    • 融資契約に基づいて救済措置を図る非米国企業であるレンダーへのボロワーの支配権又はその事業の移転は、CFIUSに関する問題を引き起こす可能性があります。
    • 2020年2月に採択されたCFIUS規制では、より多くの事業や産業をCFIUS規制の範囲に含めることによって、非米国企業であるレンダー及びボロワーに対するリスクを高めています。
    • 事前に検討しておくことにより、新たな融資取引を締結する場合には、CFIUSの審査の必要性を制限することが可能であり、また、既存の融資の場合には、その後財務状況が悪化したり、経営再建や倒産時にも、一定の指針を与えることになります。

  • 外国企業の米国子会社もCARES Actの救済を受けることが可能
    05/04/2020

    • 外国企業の米国子会社は、Paycheck Protection Program (以下、PPP)、経済的損失災害融資及びMain Street 融資プログラムを含め、CARES Actに基づくさまざまな救済プログラムの利用が可能です。又、米国子会社は、税制上の優遇措置も利用できます。
    • CARES Actに基づく資金調達を検討している企業は、救済に課されるさまざまな制約に留意する必要があります。制約には配当やその他の資本の分配に対するものもあるので、当該制約が事業運営の妨げにならないかどうか検討する必要があります。
    • 今後さらに新たな規制が決定・施行され、事業の外部委託や海外移転等に関する制約が課される可能性があります。

  • 家族ファースト新型コロナウィルス対策法(Families First Coronavirus Response Act)の制定
    04/28/2020

    • 家族ファースト新型コロナウィルス対策法(FFCRA)は、新型コロナウィルスの影響を受けた一定の労働者への有給休暇の保証や雇用主の税額控除などを含みます。労働者に新たに与えられる休暇には拡大家族医療休暇(Expanded Family and Medical Leave)と緊急傷病休暇(Emergency Paid Sick Leave)の2つがあります。
    • 連邦、州若しくは地方自治体が発した新型コロナウィルスに係る緊急事態宣言により、教育機関等の利用ができなくなった子どもの世話のために就労できない従業員は、休暇を取得することができます。
    • 一定の従業員は、新型コロナウィルスに関連した法定事由によって勤務できなくなった場合、傷病休暇を取得することができます。

  • 新型コロナウィルス対策における取締役の考慮事項
    04/16/2020

    • 取締役は、 M&Aや利害関係者との取引を含めたアクションやアプローチを検討する際、新型コロナウィルスのパンデミックの影響についても留意し、信認義務について検討する必要があります。また、CARES Act(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)に基づく資金調達のためには、支配関係/関係会社としての地位が持つ意味合いを考慮する必要があります。
    • 事業に関する情報を積極的に入手し、投資先企業の戦略及び経営計画を理解し、専門家の助言を十分に考慮し、定期的にコミュニケーション及び会議をもち、意思決定プロセスを反映させた記録を十分に残すようにすることが重要です。
    • あらゆる判断が結果論で批判されることから、特に大きな混乱に直面している企業は、決定及びストレステストの波及効果が全てのステークホルダーに及ぼす影響を広く考慮することが重要です。

  • 米国財務省及びFRBによる6,000億ドルのMain Street融資プログラムの開始
    04/14/2020

    • 米国財務省と米連邦準備理事会 (FRB) は、2つの新たな融資プログラムの創設及び3つの緊急融資プログラムの増額を発表しました。
    • 従業員が10,000人以下の企業は、「Main Street Business融資プログラム」を通じて最大1億5,000万ドルの融資を受けることができます。
    • 本融資プログラムによる資金調達を検討している企業は、2020年中の資金ニーズを精査し、必要と思われる情報を収集し、公的資金の注入と引き換えに課される制約と、その制約が今後の事業運営や既存の資金調達に長期的でネガティブな影響を及ぼすかどうかについて、十分に理解しておく必要があります。

  • 新型コロナウィルス流行時におけるM&A
    04/07/2020

    • 新型コロナウィルスにより、企業価値の再評価や価格設定メカニズムの調整、対象企業における新たな暫定措置や危機管理対応の実施を要する場合があります。
    • 取引当事者は、新型コロナウィルスによる取引プロセスとスケジュールの混乱を緩和するための措置を講じる必要があります。
    • 取引当事者は、MAC条項を含むリスク配分や、流行が進展するにつれて対象企業のリスクプロファイルがどのように変化するかをよく考える必要があります。

  • 新型コロナウィルスに伴う事業リスクに対する保険の適用
    03/31/2020

    • 新型コロナウィルスは、事業中断や物資の供給の混乱等を含め、産業に大きな影響を及ぼしています。特に医療やホスピタリティ、運輸、小売業界等においては、賠償責任リスクも生じています。各企業においては、リスクを適切に評価し、既存の保険が当該リスクをカバーしているかどうか特定することをお勧めします。
    • 事業中断、サプライチェーンの喪失、興行中止、賠償責任負担や労働者災害補償等に備え様々な保険商品が存在します。偶発的な事業中断を含む、事業中断及びサプライチェーンに対する補償には、通常、損失を引き起こした物的損害(property damage)を証明する必要があります。
    • 保険市場では、除外条項やサブリミットにより、新型コロナウィルスを含む伝染病の流行に対する保険適用を制限していることに留意してください。適用のある保険に加入していると思われる場合には、ブローカーや弁護士に相談して、損失の危険に対しどのような保険があるのか理解することが重要です。

  • パンデミックのさなかにおける米国の職場での安全性
    03/24/2020

    • 雇用主は、死亡又は身体への深刻な被害をもたらす危険がない安全な職場を提供する義務があります。
    • 雇用主には、危険を査定し、リスクを評価し、これらを管理する一般的な義務があります。
    • 米国労働安全衛生局は、職場における4段階の従業員の接触リスクに応じて、特定の推奨事項と管理行為を提唱しています。

  • サプライチェーンに対する新型コロナウィルスのインパクト:不可効力と関連条項
    03/19/2020

    • 不確実な状況では、全ての企業がサプライチェーンのストレステストを実施し、それに応じてリスクを管理する必要があります。
    • サプライヤーや顧客との直接かつ率直なコミュニケーションは、契約上の権利のみに依拠したり、それらを強制したりすることよりも、長期的なリレーションに資するものです。
    • 新型コロナウィルスの流行への対応は非常に急速に進展しているため、コミュニケーションにおいては、明示的にその時点における認識に基づくものである必要があります。

  • COVID-19 (新型コロナウィルス感染症) の拡大に対して労働法リスクを緩和するためには
    03/12/2020

    • 雇用主がどのような感染予防措置を実施できるか、また逆に雇用主が従業員にどの程度まで通常通りに勤務することを義務付けられるかについては、複数の連邦法、州法及び特定地域の法律が制限を設けています。
    • 雇用主は、COVID-19への潜在的な接触の証拠がなかったとしても、従業員にテレワークを命じることができます。体調不良ではない又は感染が判明していない従業員に無給休暇の取得又は既発生の有給休暇の消化を強制する前には、より慎重なアプローチが必要です。
    • 雇用主は、信頼に足る情報をもとに、判断を下さねばならず、かつ変化する状況を注視しなければなりません。