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連載 Tour de Force (その2)
新型コロナウィルス時代における不可抗力条項

11/09/2020
  • 従来、裁判所は2008年の金融恐慌や9・11同時多発テロ事件後の景気悪化など極度の景気悪化のみを理由として不可抗力事由を認定することには消極的でした。
  • 他方、政府が新型コロナウィルス封じ込めのため大規模な措置を採用したという特殊性に鑑み、新型コロナウィルスによる債務不履行については、不可抗力条項の適用が認められるか否かが大きな争点となっています。
  • 新型コロナウィルスを不可抗力事由として主張しようとする当事者は、債務不履行が、新型コロナウィルスやこれに関連する政府の封鎖措置と直接の因果関係があることを示し、パンデミックから生じた世界的な経済危機であるに過ぎないという反論について対策をする必要があるきでしょう。
  • 当事者が不可抗力事由により生じた損害を軽減することを怠れば、不可抗力事由と不履行の間の因果関係が実質的に断ち切られたと判断される可能性があります。

詳しくは添付PDFをご覧ください。