Pillsbury Law | Japan | News
This links to the home page
ニューズレター (Legal Wire)

当事務所では、様々な分野のニュースレターを配信しております。
日本語版ニュースレターのEmail配信を希望される方は、以下の配信申込フォームでLegal Wireを選択の上、お申し込みください。
 

テーマ検索:
  • カリフォルニア州の雇用主は職場の暴力防止計画が必要
    -カリフォルニア州のすべての雇用主は、職場の暴力の危険性を適時に特定し是正し、効果的な研修を全従業員に提供し、職場の暴力の報告に対応し記録しなければならない。
    11/20/2024

    • すべての雇用主、従業員、就業場所、雇用主が提供する住居は、職場の暴力を労働安全に関連付ける新しいカリフォルニア州労働法の要件に従わなければなりません。
    • カリフォルニア州労働安全衛生局(Cal/OSHA)は現在、職場暴力防止基準を作成しており、カリフォルニア州労働安全衛生基準委員会(OSHSB)への提出期限である2026年12月31日が迫っています。

  • 戦略の転換: EUと米国の制裁管轄権について
    11/15/2024

    • 制裁の域外適用の範囲は、歴史的に米国とEUの間で異なっており、米国の方がより積極的でした。 最近では、EUのルールは米国寄りにシフトしています。
    • EUのロシアとベラルーシに対する制裁の域外適用範囲は大幅に拡大し、EU企業(受動的なEUの親会社を含む)を組織構造に持つ日本企業にも影響を与える可能性があります。しかし、EUは、現地の法律が遵守を妨げている状況について企業が説明することを認める「最善の努力」規則を適用しています。
    • 世界中で事業を展開する企業は、EUでの事業が適用される新しい基準を満たすよう、社内のコンプライアンス方針を再検討する必要があります。

  • 連邦取引委員会:競業避止ルールを当面禁止する連邦地裁判決
    -今後さらなる訴訟が予想され、競業避止契約に関する多くの州法上の制約を考慮すると、雇用主は、引き続き慎重に、競業避止契約を従業員に提示することが求められます
    11/12/2024

    • 2024年8月20日、テキサス州北部地区連邦地方裁判所は、Ryan, LLC対.FTC事件において略式判決を下し、2024年9月4日に施行予定であった連邦取引委員会(FTC)の競業避止条項規則を無効としました。
    • 同裁判所は、FTCには不正競争を規制する実質的な規則を制定する権限はなく、加えて、同規則は恣意的かつ濫用的なものであると結論づけました。
    • 今回の判断により、FTCによる同規則の施行が禁止されることになりました。

  • デラウェア州衡平法裁判所の判決を受けて、デラウェア州会社法(DGCL)の重要な改正が採択
    -デラウェア州議会はDGCLの改正を採択し、合併契約や企業・株主間の契約の確実性を担保
    11/08/2024

    • デラウェア州会社法(DGCL)は、今般の改正により、定款に明示的に規定されているか否かにかかわらず、企業が株主との間で、特定のガバナンスに関する権利について、有効かつ強制力のある契約を締結することができる権限を持つことを成文化しました。
    • 取締役会は、存続会社の定款やディスクロージャースケジュールを含まない取引契約(合併または統合契約)を、「ほぼ最終的な形式」で有効に承認することができることを明確にしました。
    • 合併契約における株主プレミアムやリバース・ターミネーション・フィーの賠償を予定する損害賠償条項は有効であり、執行可能であることを明確にしました。

  • 企業透明化法(Corporate Transparency Act):2025年1月1日に迫る提出期限に向けて、準備はお済みですか?
    10/25/2024

    • 実質的所有権情報(Beneficial Ownership Information)に関する報告書は、金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network、以下FinCEN)を通じて電子的に提出する必要があります。
    • 実質的所有者又は会社設立申請者として報告が必要な個人は、FinCEN ID番号を申請する必要があります。
    • 企業透明化法に故意に違反した場合、1日あたり500ドルの罰金や、場合によっては懲役刑が科される可能性があります。

  • アメリカ昨今の法の執行状況に対する企業の備え
    10/01/2024

    • 米国連邦当局は近年、サイバーセキュリティ、AI、金融犯罪、汚職、通商制裁の分野で、ヘルスケア、テクノロジー、金融業界を標的とした企業取締りを強化しており、企業のサイバー関連ツール、AI、暗号資産の使用を特に注視しています。
    • 企業が米連邦捜査のリスクを軽減する最も効果的な方法のひとつは、会社の規模、業務内容、洗練度に見合った有意義で効果的なコンプライアンス・プログラムを導入することです。
    • 米国で事業を展開する日本企業や、米国の規制対象となる会社は、調査が始まる前に対応のプランを立てるべきです。 最も重要なことは、経営陣が適切な方針を示すことです。

  • 「シェブロン法理」の終焉
    ―連邦政府の規則制定権限に対する司法優位性の復活
    08/30/2024

    • 1984年、連邦最高裁は、特定の許可要件から規制を緩和するという米国環境保護庁 (EPA)の大気浄化法に基づく規則を無効とした下級審判決を破棄し、シェブロンU.S.A.対天然資源保護協議会(NRDC)事件に判決を下しました。
    • 連邦最高裁は、Loper Bright事件とRelentless事件において、1984年の判決で確立したシェブロン法理を覆すべきか明確化すべきかを争うため、上訴を許可しました。
    • 2024年6月28日、連邦最高裁は、シェブロン法理が連邦司法府はすべての法律問題を決定しなければならないという憲法の定めを無視している、さらに行政手続法(APA)の主要条項のひとつにも違反していると判断し、1984年の判決には欠陥があったとして、シェブロン法理を破棄しました。

  • 法的リフ:音楽業界はAIが不協和音だと主張-訴訟が続出
    07/29/2024

    • 訴状の主張は、SunoとUdioが開発した生成AI技術が、ユニバーサル ミュージック グループ(UMG)、ソニー・ミュージックエンタテインメント、その他の大手レコード会社が所有する著作権を直接侵害しているというものです。
    • 生成AIモデルに対する予測不可能性と潜在的リスクの増大により、AIプラットフォームがアーティスト、作家、ジャーナリスト等とライセンス契約を結ぶ動きが顕著になっています。

  • 共同開発における知的財産の保護にはNDAに留まらない合意形成が必須
    07/23/2024

    • 他の企業との共同開発に関わる場合、既存の知的財産(バックグラウンドIP )を十分に守るためには慎重なアプローチが必要です。また共同開発がどのように進むかのシナリオを考慮して、既存の知的財産のみならず、共同で開発した知的財産(フォアグラウンドIP)の保護も念頭に入れる必要があります。
    • 特にスタートアップ企業が自ら開発した技術をレバレッジとして他企業とコラボレーションする場合にこの点は非常に重要になります。
    • バックグラウンドIPとフォアグラウンドIPの双方を十分に守るためには、守秘義務契約では不十分です。後々のトラブルを事前に回避し、建設的かつ効率的な共同開発を進めるために、プロジェクトの冒頭で合意形成をすることが大切です。

  • 米国における包括的な連邦プライバシー法成立に向けた再度の動き
    07/02/2024

    • 米国プライバシー権法(American Privacy Rights Act、以下APRA)として知られるこの法案は、継ぎ接ぎの既存の米国プライバシー法制を調和させることを目的としています。
    • APRAは消費者に新たなプライバシーの権利を創設し、データ収集の最小化を求め、データ侵害などに基づく広範な民事訴訟を提起する権利を規定します。
    • この法案は、遂にプライバシーに関する全米共通の基準を定めるための手段となるかもしれません。

  • EPA、PFAS化合物をCERCLA上の「有害物質」に指定する最終規則を制定
    06/28/2024

    • 米国環境保護庁(EPA)は、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の2つのPFAS化合物を、包括的環境対応・補償・責任法(CERCLA)上の有害物質(Hazardous Substance)に指定
    • EPAは、政府の潜在的責任当事者(PRP)に対するCERCLA執行の優先順位を公表
    • PRPであると認定される可能性のある者は、保険を含む責任軽減策を検討すべき

  • USTR、301条の対中関税に関する報告書を受けパブリックコメント募集
    06/11/2024

    • USTRは、本年3月14日に1974年通商法301条の下、過去4年間に取られた措置に関する調査報告書を発表し、この調査結果に基づく今後の対応を近く発表すると述べていました。
    • 報告書は、一部の関税品目についてさらに関税率を引き上げるよう勧告していましたが、5月22日USTRは301条関税の引き上げに関する具体的な提案を行いました。
    • 米国内製造に使用される特定のカテゴリーの機械について、利害関係者が一時的な除外を申請できる除外手続きが設けられますが、それ以上の一般的な除外申請手続きは発表されませんでした。
    • USTRは2024年6月28日までに利害関係者からのパブリックコメントを求めています。

  • 米最高裁、職場差別に関する公民権法タイトルVIIの訴えの基準を緩和
    05/28/2024

    • 米連邦最高裁判所のMuldrow v. City of St. Louis事件の判決は、意思に反する横滑りの人事異動に対してタイトルVIIに基づき異議を唱える従業員は、その人事異動が雇用条件に関して「何らかの損害」(“some harm”)または「何らかの『不利益』な変化」(“some ‘disadvantageous’ change”)をもたらしたことを示せばよく、その損害または不利益な変化は「重大」(“significant”)である必要はないとしました。
    • この判決は、タイトルVIIに基づいて人事異動に異議を唱える従業員が、差別を受けたことを立証するために、損害に関するより厳しい基準を満たさなければならないかという論点について、米国連邦控訴裁判所間の解釈の不一致 を解決するものです。
    • 最高裁が、第1、第2、第4、第7、第8、第10および第11巡回区を含む、これまで「重大性」基準を適用していた巡回区においても、より緩やかな基準を確立したことにより、職場におけるタイトルVIIに基づく訴訟が顕著に増加する可能性が高いといえます。これには、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)プログラムを争点とする逆差別の訴えなども含まれるでしょう。

  • AIの世界へようこそ:導入に際する法的留意点
    05/17/2024

    急速に進化する人工知能(AI)の世界では、AIソリューションの導入、設計から実施まで、開発の複雑なプロセスを共に舵取りするパートナーを見つけることが極めて重要です。ピルズベリーは、この分野の最前線に立ち、AI導入のあらゆる段階で比類のない専門知識とサポートを提供します。当事務所は、クライアントがAIをスムーズかつ戦略的に導入し、有効活用できるようお手伝いします。

  • カルテル取り締まりにおけるアメリカの最新動向と展開
    ‐ 取り締まり強化の流れとプライオリティの変更
    05/15/2024

    • 司法省の反トラスト法部門の高官は、米国各地にある5つの刑事局で150件以上の大陪審による捜査が進行中であり、その3分の1以上は国際的な側面を有する案件であると述べました。
    • 捜査手法も変化してきています。反トラスト法部門は、通信傍受や潜入捜査官を含む秘密捜査技術の使用を強調しています。政府はまた、カルテル調査におけるデータや書類の保存義務に関するガイダンスを更新し、(一定の時間が経つと投稿が自動的に消滅する)エフェメラル・メッセージに対応することを明確にすると発表しました。

  • 司法・商務・財務の3省が、非米国企業に制裁・輸出管理遵守の警鐘
    - 米国政府3省合同のコンプライアンス指針は、米国人以外による制裁および輸出管理法遵守強化への期待の現れです。
    04/30/2024

    • 米国の通商法遵守を監督する3つの連邦機関が、非米国人に適用され得る米国の制裁および輸出管理法について概要を示ました。
    • 今回の発表は、制裁および輸出管理の遵守を監督する任務を負う3省が、これらの法律の違反者は世界のどこにいても積極的に摘発することを強調しています。`
    • 3省が発表した指針は、非米国人に対するコンプライアンスに関する推奨事項を提示しています。

  • 米国控訴裁判所、DEIイニシアチブを抑制する2つの法規制を阻止
    04/19/2024

    • 連邦第11巡回控訴裁判所は、憲法修正第1条の懸念に基づき、フロリダ州の「Stop WOKE Act」において、DEIの概念を支持する強制的な研修を制限する条項の施行を阻止しました。
    • 第2巡回控訴裁は、企業のフェローシップ・プログラムの差し止めを求めた非営利団体の訴えを、同団体は当事者適格を欠いているとして却下しました。
    • DEIイニシアチブをめぐる法的状況は急速に変化しており、DEIイニシアチブに関する多くの争点が裁判所や地方議会で議論されています。

  • デラウェア州衡平法裁判所、株主間契約によく見られる特定の取締役会支配権を無効とする判決
    -上場・非上場会社の株主間契約で良く使われる条項の執行力に疑問を投じる
    04/09/2024

    • 裁判所は、株主間契約における特定の支配権について、取締役会から法令で定められた重要な権限を奪うものであるとして無効としました。
    • 無効とされた支配権の多くは、会社の定款に盛り込むことにより、適切に効力を発生させることが可能でした。
    • 企業も株主も、同様の条項のある既存の契約を見直し、変更が必要かどうかを判断する必要があります。

  • 米議会、超党派的にAIに取り組み、下院AIタスクフォースを立ち上げ
    04/03/2024

    • 下院首脳部は、AI規制の優先順位を概説し今後のAIの発展に役立つ指導原則を設けるための報告書を作成し、超党派グループ「人工知能(AI)に関するタスクフォース」の発足を発表しました。
    • AIタスクフォースの目標は、今年両院で承認される可能性のある一連の立法案を特定することです。
    • 議会がどのようにAIの危険性と可能性に対処するかについては意見が分かれているものの、分断されている米国議会において、AIは超党派のコンセンサスが得られている分野であり、議会会期中には超党派の立法案がいくつか提出されています。

  • BIS、自発的自己開示プロセス (VSD) の追加強化を発表
    03/08/2024

    • 2024年1月16日、米商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security)輸出管理法の執行部門は、VSDプログラムの全体的な効率性と有効性を高めるために、VSD手続きのいくつかの更新を発表しました。
    • これらの機能強化は、軽微な違反に対する開示プロセスをより合理化するものであり、これには、簡素化された開示説明、四半期ごとの一括開示、5年間遡及して行うレビューを不要とするなどの変更が含まれます。
    • ここ数年で3回目となるVSD政策強化は、BISが引き続きVSDプログラムにおける当事者の協力を促進するものです。

  • 使用者は、従業員(employee)と独立請負事業者(independent contractor)の分類ルールの復活を受け、誤分類のリスクと重大な責任を負う可能性が高まる
    02/22/2024

    • 2024年1月10日、米国労働省(The U.S. Department of Labor)は、連邦公正労働基準法(the Fair Labor Standards Act)の下で、労働者が従業員か独立請負事業者かを判断する現行のテスト・判断基準に代わる最終規則(以下「本規則」)を公表しました。
    • 本規則は、オバマ政権時代の「経済実態テスト(”economic realities test”)」を復活させるものであり、使用者が労働者を独立請負人として分類することをより困難にするものです。
    • 2024年3月11日に施行される本規則の下では、現在独立請負事業者として扱われている多くの労働者を、従業員として再分類する必要が生じる可能性があります。

  • カリフォルニア州、カーボン・オフセットとカーボンニュートラル・低炭素製品開示の新法でグリーンウォッシングに対抗
    -新たに情報公開を義務付けることで、「グリーンウォッシング」を標的
    02/06/2024

    • AB1305は、自主的なカーボン・オフセット取引に関連する情報の開示を義務付ける初めての法律で、事実上「大幅な」炭素削減を謳うあらゆる製品について情報公開を義務付けることで、「グリーンウォッシング」を標的にすることを謳っていますが、その広範な文言と不透明な発効日は、全米最大の経済圏でビジネスを展開する企業にとって多くの疑問を投げかけています。
    • 企業は、開示が義務付けられている情報を得るために、既存および将来の契約を修正する必要があるかもしれません。
    • AB1305は、自主的なカーボン・オフセットだけでなく、ネット・ゼロ・エミッション、カーボン・ニュートラル、その他温室効果ガスの大幅な削減を示唆する主張を行う事業体や製品も対象となります。

  • ニューヨーク州の雇用者による競業避止(Non-Compete)契約は今のところ有効
    01/26/2024

    • 2023年12月23日、Kathy Hochul州知事はニューヨーク州議会が提案した新規競業避止契約の全面禁止に対して拒否権を行使しました。
    • この拒否権行使にもかかわらず、Hochul州知事は、低賃金労働者に対する競業避止契約を禁止する可能性を示唆しています。
    • 一方、2024年は、バイデン政権と各州議会の双方から、競業避止に関する法規制が提案、制定される年になることが予想されます。

  • 米国PFAS規制による日本企業へのインパクト
    01/04/2024

    • 米国でのPFAS(有機フッ素化合物)問題の概観をまとめた2020年12月の記事(こちら)を2023年末時点での状況に基づき大幅にアップデート
    • 米国における規制強化、政府による執行および訴訟の最新動向も網羅
    • 日本企業が責任を負う可能性のあるシナリオ、リスク軽減のために取るべき対応策を検討

  • 国際ランサムウェア対策イニシアチブ、政府の身代金支払い停止を誓約、ただし例外も
    -米国では、当該誓約は連邦政府による支払いのみを制限し、州政府や地方政府、民間企業による支払いは制限されず
    12/20/2023

    • 10月30日から11月1日にかけて、ワシントンD.C.で国際ランサムウェア対策イニシアチブ(CRI)第3回年次総会が行われ、ランサムウェア攻撃に対する集団的な強靭性を構築することを再確認しました。
    • CRIのメンバーは、ランサムウェア攻撃者の意欲を削ぎ、ランサムウェア攻撃によってもたらされる金銭的インセンティブを弱めるために、政府機関はランサムウェア恐喝の金銭支払に応じるべきではない、という共同声明(誓約)を発表しました。
    • 米国では、上記誓約は連邦政府による支払いのみを制限するものであり、州政府や地方政府、民間団体による支払いは制限されません。また誓約には、政府が必要と判断した場合に身代金の支払いを認める緊急時の例外が規定されています。

  • バイデン氏、安心、安全で信頼できるAIに関する待望の大統領令を発令
    12/15/2023

    • バイデン政権は、大統領令により、AIの安全性とセキュリティ、プライバシー保護、公平性と市民権、消費者と労働者の権利およびイノベーションと競争に向けた新しいガイドラインを策定します。
    • 大統領令の規定は、国家安全保障、経済安全保障または公衆衛生と公共の安全に影響を与える可能性のあるAI製品を開発する一定の企業に対し、国防生産法の権限を利用して、モデルのトレーニングとセキュリティ対策に関する定期的な報告を政府に提出させ、また、すべてのレッドチームの安全性テストの結果を共有させることを要求します。
    • 先日、議会は2023年人工知能推進法案を提出しました。この法案は、人工知能のバグバウンティプログラムを創設し、様々なAI利用の事例に関する報告と分析を要求するものです。

  • 企業透明化法: 知っておくべきこと
    11/22/2023

    • 企業透明化法(Corporate Transparency Act)が2024年1月に発効し、非常に多くの企業が新たに実質的所有権の報告義務に直面することになります。
    • 米国財務省金融犯罪捜査網(Financial Crimes Enforcement Network)は、施行日より後に登録された適用除外要件に該当しない企業に対して、1年の猶予期間の間、実質的所有権の報告を行うための90日の期限を設定することを提案しています。
    • 企業は、CTAに備えて2023年12月31日までに必要な手順を踏むべきです。

  • 米国環境保護庁(EPA)、ようやくPFAS報告規則の最終版を公表
    11/09/2023

    • EPAは、バイデン政権のPFAS戦略ロードマップの重要なマイルストーンである、PFASの製造、輸入についての報告を義務付ける規則を最終的に決定し、公表しました。
    • PFASおよびPFASが含まれる様々な製品の製造・使用・輸入業者が本規則の適用対象となるのに加え、免除規定は限定的なため、多くの企業が本規則への対応を検討する必要が生じそうです。
    • 報告は、規則発効の日から原則18か月以内に行う必要があります。報告義務を確実に果たすため、デューデリジェンスや内部調査を早期に行うことが望まれます。その際には、早期の弁護士起用もご検討ください。

  • AIによって生成されたコンテンツは誰のもの?
    10/18/2023

    • AIが生成した作品に対する著作権をめぐる訴訟において、米国の裁判所は著作者は人間でなければならないという要件を堅持しました。
    • 裁判所の判決は、AI生成物に関する著作権についてまだ多くの課題が残されていることを如実に物語っています。

  • 米国の中国に焦点を当てた対外投資規制:日本企業が知っておくべきこと
    08/23/2023

    • バイデン大統領が2023年8月9日に「懸念の国の特定の材料技術および製品への米国の投資に対処する大統領令」を発令し、これにより、対外投資の規制と届け出の実施規則が導入される見込みです。
    • 新しい対外投資規制が全面的に実施されると、中国、香港、マカオにおける特定のセクター/技術への投資が禁止されたり、これらの投資に関する通知義務が生じるでしょう。
    • 日本企業は米国の規則が適用される状況や、規制がプロジェクトや中国の関連会社にどのような影響を及ぼす可能性があるか、また、中国での米国企業との合弁事業機会、米国投資家との提携、中国での顧客やサプライヤーへの影響を理解する必要があります。

  • AAM(次世代空モビリティ):離陸の許可は目前?
    -次世代空モビリティ (Advanced Air Mobility)は、航空産業にとって刺激的な新しいフロンティアであり、持続可能な未来への道を示しています。
    08/18/2023

    • 次世代空モビリティ(Advanced Air Mobility:AAM)は、新たな技術による動力を得た人や貨物の次世代の空輸を表す総称です。
    • 多くのAAMは、運用時に二酸化炭素排出ゼロとなるように設計されています。
    • 日本、欧州連合、英国、米国などの国々では、AAMの利用を考慮に入れて、規制環境が急速に変化しています 。

  • 企業透明化法:実質的支配者情報報告チェックリスト
     
    07/06/2023

    • 企業透明化法は、広範囲にわたる法人に対し、法人を所有、支配、設立した者を特定する報告書を、米国財務省金融犯罪捜査網(FinCEN)に提出するよう義務づけています。
    • 同法は、FinCENに、当該情報を限定された目的において政府当局および一部の金融機関に開示する権限を付与しています。
    • 当該要件は、新設法人については2024年1月1日に発効し、既存法人については2025年1月1日に発効します。ただし、2024年に存在する法人は、2025年の該当報告期日に先立ち解散した場合でも、報告の必要があると思われます。

  • 押し寄せる制裁執行の波:BAT和解に見る米司法省の新方針
    -6億ドルを超える制裁から得られる重要な教訓とグローバル企業の制裁リスク対応
    06/05/2023

    • 2023年4月、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社は、制裁違反に関して米国当局と総額6億ドルを超える和解を締結しました。
    • 多国籍の事業やサプライチェーンを持つ企業にとって、リスク評価と効果的な制裁コンプライアンスプログラムの構築は極めて重要であり、これは米国外の企業にも当てはまります。
    • リスクアセスメントやコンプライアンスプログラムの構築は、法的な秘匿特権の保護の下で行うことが理想的です。

  • 人権デューデリジェンス - M&A取引におけるESGのインパクト
    - M&A取引において、環境・社会・ガバナンス(ESG)への配慮が世界的に重要性を増し続ける中、多くの買い手はデューデリジェンスのプロセスにおいて人権の検討を含むことを求めています。
    05/23/2023

    • ESGの課題をめぐる国際的な法的枠組みが変化し続ける中、M&A取引において人権に関するデューデリジェンスの実施も発展し続けています。
    • 企業や買収を検討している者は、人権や人道的な労働条件の尊重が不十分な国でビジネスを行うリスクに対して、ますます敏感になっています。
    • M&A取引のデューデリジェンスをしている段階で人権リスクを特定し、対処することで、買い手はリスクを軽減し、自らを風評被害から守ることができます。

  • バイデン政権、サイバーセキュリティ戦略において大幅な方向転換を提案
    -「脆弱でリスクの高い」ソフトウェア開発者には責任を課す方向へ
    05/09/2023

    • 本戦略は、ソフトウェア開発者の負う法的責任について、サイバーセキュリティ市場の根本的な変更もたらす提案をしています。
    • 提案されている法律は、ソフトウェア開発者が独自の責任を限定する手段を制限し、他方で、新たなセーフハーバープログラムを通じて、ソフトウェア開発者に一定の基準を満たすインセンティブを与えることを目的としています。
    • 連邦調達規則におけるソフトウェアセキュリティの責任強化の推進など、議会の承認を要さないものからこの提案の則った対応を始める可能性があるので、企業はこれに備える必要があります。

  • 米NLRB、退職合意書における一般的な秘密保持条項・誹謗中傷行為禁止条項を無効に
    -NLRBはこのほど、非管理職の従業員との退職合意書において、広範な秘密保持条項および誹謗中傷行為禁止条項を含むことを違法と判断しました。この決定は、労働組合のある無しにかかわらず影響を及ぼすと思われます。
    03/28/2023

    • NLRB (National Labor Relations Board:全米労働関係委員会)は、退職合意書に含まれる過度に広範な秘密保持条項および誹謗中傷行為禁止条項は、従業員のNLRA (National Labor Relations Act: 全米労働関係法) 第7条の権利に対する違法な制限であると判断しました。
    • 従業員の権利を「萎縮する」とみなされる条項を含む退職合意書を単に「提示」することだけでも、その行為自体が独立して違法な労働慣行と認定するに十分な根拠であるとみなしました。
    • 雇用主は、今回のNLRBの決定を受け、退職合意書を慎重に見直し、これが新たなルールに準拠し、かつ最大限の強制力を確保するために、労働雇用弁護士に相談するべきでしょう。

  • カリフォルニア州、ノースカロライナ州、ウィスコンシン州、イリノイ州がPFAS汚染で企業を提訴
    03/16/2023

    • 2022年半ば以降、ノースカロライナ州、カリフォルニア州、ウィスコンシン州、イリノイ州は、PFAS及びPFAS含有製品の一次・二次製造業者を、その製造や販売によって環境被害が発生したと主張し、提訴しました。
    • 各州は、過去、現在、将来にわたって広く使用される、PFAS化合物(その一部は州が健康に悪影響を及ぼすと主張している)の除去費用の損害賠償を求めています。
    • これらの訴訟は、製造・販売業者に課された、州によるPFAS含有製品の禁止・報告義務とともに、PFAS規制への取り組み強化を示唆しています。

  • ニューヨーク州、商業金融取引に関する開示要件の最終規則を決定
    - ニューヨーク州は、カリフォルニア州などに加わり、商業金融取引の広範なカテゴリーについて消費者向けと同様の情報開示を義務付けることになりました。
    03/03/2023

    • 2023年2月1日、ニューヨーク州金融サービス局は、商業用融資取引において消費者向けと同様の情報開示を義務付ける最終規則を公布しました。
    • ニューヨークの規制は、カリフォルニア州が発表した同様の規制に続くものであり、これらの諸規制は総合的に商業用金融市場の大部分を網羅することになります。
    • 昨年、ユタ州とバージニア州が同様の要件を制定しており、他の州も追随する可能性が高いと思われます。

  • SECによる執行活動:2022年を振り返って
    -2022年の記録的な執行活動に続き、2023年もゲンスラー委員長の優先事項が積極的に追求されることが予想されます。
    02/27/2023

    • SECは、ESG関連事項、デジタル資産市場における不正行為、サイバーセキュリティ、インサイダー取引、その他の規制および執行の優先事項に対処するために、そのかなりのリソースを引き続き投入すると予想されます。
    • SECの執行部門 (Enforcement Division) は、証券業界の「ゲートキーパー」の立場にいる者や監督責任者を含む個人の告発に重点を置く意向を示しています。
    • 市場参加者は、コンプライアンス・プログラムを見直し、徹底したリスク評価を実施し、潜在的な欠陥に対処するために方針、手順、統制の予防的な改定を行うべきです。

  • 2023年1月1日より、米国各州において「意図的に添加された」PFAS含有製品の使用禁止及び届出義務を課す法律が施行
    02/16/2023

    • 米国の複数の州において、PFAS含有製品の商業的流通の禁止または届出義務を課す法律が制定され、カリフォルニア、ニューヨーク、メインの3州では2023年1月1日よりそれぞれの規制法が施行されました。
    • 各州法の遵守のため、対象企業は上流サプライヤーからの情報収集が必要になりますが、秘密保持やサプライチェーンにおける情報の喪失・誤伝達などを理由に困難となる可能性があります。
    • これらの州法は氷山の一角であり、今後、各州が追随すると考えられます。

  • 米国などでの、暗号資産規制に向けての動きはいかに?
    -暗号資産分野において不安定な状況が続く中、効率的な発展のためには明確な規制が必要であることが浮き彫りにされていながら、どのように規制すべきかについては、現在も議論が続いています。
    02/08/2023

    • 最近の仮想通貨分野における不安定な状況は、暗号資産が米国証券取引委員会(SEC)や米国商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下にある証券に該当するかどうかをめぐる米国内の議論をさらに激化させることになるでしょう。
    • SECを含む主要なプレーヤーは、すべての暗号資産が証券であるわけではないとの見解をもっており、米国が国際競争力のある暗号資産のエコシステムを発展させるためには、連邦政府からさらなる指針が必要であると主張しています。
    • 他の国では、暗号資産が広範囲な特性を持ち得ることを考慮して、様々なトークン分類を許容するという暗号資産規制へのアプローチを既にとっていたり、そのようなアプローチの構築に取り組む姿勢を示しています。

  • 雇用主は要注意、米FTCは競業避止契約を禁止する規則案を発表
    - この規則案は、既存および将来のすべての従業員との競業避止契約を禁止するものです。
    01/30/2023

    • FTC (Federal Trade Commission: 連邦取引委員会) は、雇用主のために業務を遂行する非従業員を含む労働者との競業避止契約を全米で禁止する規則案を発表しました。
    • 本規則案には、事業の25%以上の持分を所有するオーナーが当該事業を売却する場合のみに例外が認められるという規定が含まれていますが、FTCは最終規則にさらなる例外規定を設けるべきかどうかについてパブリック・コメントを募集中です。
    • 最終規則には更なる変更が加えられると共に、そもそもFTCに本規則を定める権限があるか否かについても訴訟で争われることが予想されます。

  • Chambers Asia-Pacific 2023にて高評価を受けました
    12/28/2022

    東京オフィスからは、日本において以下の分野で選出されました。

    ジェフ・シュレップファー
    Corporate/M&A: International
    サイモン・バレット
    Construction, Projects & Energy: International, Projects & Energy: International
    松下 オリビア
    Banking & Finance: International Asset Finance, Projects & Energy: International

    詳細につきましては、PDF及びChambers & Partnersのウェブサイトをご参照ください。

  • バイデン政権、CFIUSの施行と国家安全保障上の重要なリスクを強調
    12/26/2022

    • 米国財務省( Department of the Treasury)は、対米外国投資委員会(CFIUS)規則に違反する行為の概要について、執行・処罰ガイドライン(Enforcement and Penalty Guidelines)を発表しました。この種のものとしては初めてとなる本ガイドラインは、具体的に、違反行為に対して罰則を科すかどうか、またどの程度厳しく取り締まるかを決定する際の CFIUS のプロセスおよび実務の上で何を考慮するかが概説されています。

  • 米国の一部の州および都市で給与の透明性が義務付けられる
    12/12/2022

    • マイノリティ・グループに属する労働者の賃金格差に代表される差別問題を是正するために、米国の各地で給与の透明性を確保するための立法が進んでいます。企業による給与の開示や、その職種で支払われるであろうという給与水準を、求人情報に含むことにより、マイノリティに不利になっている構造的な賃金格差をなくしていこうという動きです。これはESG推進の追い風を受けて今後も強まっていくことが予想されます。
    • 本年11月から既に施行されているニューヨーク市と2023年から始まるカリフォルニア州の法律を例として、雇用者がどのような対応をしなければならないかを解説します。各法律による規制は異なるので全米各地に拠点を有する日本企業は、今後の立法の動きもモニターする必要があります。

  • ロシア制裁への対応: サプライチェーンリスク低減のための企業戦略
    10/17/2022

    ロシアのウクライナ侵攻と、この攻撃を支援するベラルーシの役割に対応して、米国と同盟国はロシアとベラルーシの両国に対し、大規模な制裁と輸出規制を課しています。今後の状況の進展によっては、更なる規制の可能性もあります。

    このような規制の結果、クロスボーダーのビジネスに関わる業界では、ビジネス活動を通じて、間接的に意図せずして制裁措置や輸出規制に違反するリスクが高まっています。 特に、中国などロシアとの貿易を公然と続けている国が関与するサプライチェーンでは、そのようなリスクが存在します。本稿では、サプライチェーンリスクの概要と、当該リスクを軽減するために企業が取り得る措置について説明します。

  • 連邦裁判所、フロリダ州 Stop WOKE Act の施行を阻止
    -フロリダ州公民権法の修正は、言論の自由等を保護する連邦憲法修正第1条を「根底から覆す」ものであると認定
    09/29/2022

    • 連邦裁判所は、議論を呼んだStop WOKE Actに対し、連邦憲法修正第1条を根拠に、暫定差止命令を認めました。
    • 同法は発効後短期間施行され、フロリダ州に従業員、会員、資格保有者を持つ雇用者、協会、資格認定団体に広く適用されました。
    • この法律は、フロリダ州公民権法を改正し、義務付けられた研修プログラムで特定のDEIコンセプトを推奨することは、違法な人種・性差別と定義づけていますが、同法に対して差止訴訟が提起されていました。

  • 米国環境保護庁(EPA)によるPFASに関する新たな健康推奨基準の公表 
    -4種のPFASに関する規制を厳格化
    09/09/2022

    • PFASのうち、PFOA、PFOS、PFBS、GenXの4種類について、EPAは新たな健康推奨基準を公表しました。この基準は実質的な浄化レベルを示すものであり、バイデン政権下のEPAにおける継続的なPFAS規制強化を示すものと言えます。
    • 特にPFOA及びPFOSに関する新たな基準は、ほとんどの検査手段において検出困難な程度に厳しい基準であり、かつ既存の除去技術によって達成することも難しい基準となっています。
    • 規制当局およびステークホルダーが新基準に対応することにより、現在進行中または計画されているPFASの除去作業(米国国防総省における作業含む)に短期的な影響が出る恐れがあります。

  • 米国鋼製薄板建材の製造・販売会社CEMCO社の買収においてJFE商事株式会社を代理
    08/24/2022

    米国の大手鋼製薄板建材の製造・販売会社である California Expanded Metal Products Co. (CEMCO社) は、当事務所のクライアントであるJFE商事株式会社及びそのグループ会社であるJFE Shoji America Holdings Inc.による買収において、最終契約を締結しました。本取引は、JFEの鉄鋼サプライチェーンを拡大するとともに、日本、米国、中国、ASEANを拠点とする事業者間の連携を深めることで、既存の事業体制を強化するものです。

  • カリフォルニア州が、中小企業等向け商業融資を対象とした新しい情報開示法の施行日を決定
    -カリフォルニア州が、商業融資に関して貸主等に中小企業等の借主向けの情報開示を義務付ける法律(法律SB-1235、以下「商業融資情報開示法」といいます。)を完成させ、2022年12月9日に同法律が施行されることが決まりました。
    08/18/2022

    • 2022年6月9日、カリフォルニア州金融保護及びイノべーション局(California Department of Financial Protection and Innovation)は、商業融資情報開示法を完成させたため、2022年12月9日に同法律及びその施行規則が施行されることが決まりました。
    • ニューヨーク州はカリフォルニア州の商業融資情報開示法と同様の要件を有する法律を制定しており、2022年1月1日に施行する予定でしたが、施行を延期することを発表しており、施行日は未定です。
    • 今年に入ってユタ州とバージニア州もカリフォルニア州の商業融資情報開示法と同種の法律を制定しており、他の州も同種法律を制定する可能性が高まっています。

View All