FCPAの執行再開
- 政策転換により国家安全保障・カルテル・米国の経済的利益を優先
06/27/2025
- 2025年6月9日、米国司法省(DOJ)は、大統領令第14209号の内容を実施するための新たなガイドラインを発表しました。同大統領令は、海外腐敗行為防止法(FCPA)に基づく新規の捜査を一時的に停止し、現在進行中の事案の見直しを求めるものでした。
- 新ガイドラインは、FCPAの執行を再開し、その方針の転換を反映しており、米国の国家安全保障に直接的な影響を与える事案、米国の経済的競争力を損なう事案、国際的な犯罪脅威に関連する事案、または個人による重大な刑事行為を含む事案に重点を置くとしています。これらの要素を欠く事案については、優先順位が下げられる見込みです。
- DOJは、過去に日本企業に対して提起されたようなFCPA事案については、引き続き追及するものと見られます。具体的には、日本企業が米国の輸出規制の対象となる製品や技術を含む取引に関連して贈賄を行った場合や、米国企業の入札機会を妨げる形で政府契約を獲得するために贈賄を行った場合などが該当します。
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