Pillsbury Law | Japan | 企業透明化法:仮差止命令が停止<br > -第5巡回区控訴裁判所は、テキサス州連邦地方裁判所が2024年12月3日に<u >Texas Top Cop Shop, Inc訴訟</u >で出した仮差止命令を停止しました。 この判決により、企業に対する企業透明化法(CTA)に基づく報告義務が再び有効になりました。ただし、この判決が発表された直後、FinCENは、本来2025年1月1日までに報告を行う必要がある2024年1月1日時点で存在していた殆どの企業に対し、報告期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。
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企業透明化法:仮差止命令が停止
-第5巡回区控訴裁判所は、テキサス州連邦地方裁判所が2024年12月3日にTexas Top Cop Shop, Inc訴訟で出した仮差止命令を停止しました。 この判決により、企業に対する企業透明化法(CTA)に基づく報告義務が再び有効になりました。ただし、この判決が発表された直後、FinCENは、本来2025年1月1日までに報告を行う必要がある2024年1月1日時点で存在していた殆どの企業に対し、報告期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。

12/25/2024

  • テキサス州連邦地裁により2024年12月3日に出されたCTA報告規則の施行を禁止する全国規模の仮差止命令は、控訴裁判所によって解除されました。
  • 仮差止命令(2024年1月1日時点で存在していた企業に対する2025年1月1日の遵守期限の実施を含む)は、もはや効力を失っています。
  • 2024年内に仮差止命令の控訴に関する追加の手続きは予定されていません。
  • 控訴裁判所の決定によりCTA上の報告義務が復活しましたが、FinCENは別途、本来2025年1月1日までに報告を行う必要があるほとんどの企業に対し、期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。

詳しくは添付PDFをご覧ください。