Pillsbury Law | Japan | 米国環境保護庁(EPA)、ようやくPFAS報告規則の最終版を公表
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米国環境保護庁(EPA)、ようやくPFAS報告規則の最終版を公表

11/09/2023

  • EPAは、バイデン政権のPFAS戦略ロードマップの重要なマイルストーンである、PFASの製造、輸入についての報告を義務付ける規則を最終的に決定し、公表しました。
  • PFASおよびPFASが含まれる様々な製品の製造・使用・輸入業者が本規則の適用対象となるのに加え、免除規定は限定的なため、多くの企業が本規則への対応を検討する必要が生じそうです。
  • 報告は、規則発効の日から原則18か月以内に行う必要があります。報告義務を確実に果たすため、デューデリジェンスや内部調査を早期に行うことが望まれます。その際には、早期の弁護士起用もご検討ください。

詳しくは添付PDFをご覧ください。