環境・天然資源
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業務内容

Environmental & Natural Resources
(環境/天然資源)

マーク E. エリオット(MARK E. ELLIOTT)
パートナー,  ロサンゼルス  
T: +1.213.488.7511

当事務所は、米国の中でも、広範なサービスを提供する環境/天然資源のプラクティスグループを初めて設置した法律事務所の一つであり、新しい問題に最前線で取組み、先例となるような案件で勝訴し、環境問題に対する革新的な解決方法を提供しています。

環境・天然資源のプラクティスグループは、①一連の複雑な環境法及びその遵守に関するクライアントへのアドバイスの提供、②法律、規制及び政策に関して、クライアントの代理人として監督機関への出頭、並びに、③連邦・州のトライアル、上訴手続及び行政機関による法執行措置での対応を行っています。また、当事務所は、許認可、規制の変更、気候変動、労働安全衛生、リスクアセスメント、天然資源に関する案件及び危機管理についてもアドバイスを提供しています。さらに、企業の買収・売却、コンプライアンスの達成・維持、コスト管理、環境債務の管理、許認可の取得及び法執行措置への対応も行っています。

また、当プラクティスグループには、環境保護庁、エネルギー省、内務省、司法省、連邦エネルギー規制委員会、海洋大気庁等の連邦機関で勤務していた弁護士も在籍しているため、案件の処理にあたり、鋭い視点や洞察を提供することが可能です。包括的環境対処・補償・責任法、水質浄化法、大気浄化法、資源保護回復法、安全飲料水法、国家環境政策法、職務執行令状及びその他の手続に関し、多数の訴訟案件を担当し、何十億ドルの潜在的な責任についてクライアントを代理しています。当事務所の弁護士は、100を超える気候変動に関する案件について、企業、機関及び政府に対してアドバイスを提供しています。米国の最も活動的な環境法の中心地であるワシントンDC、カリフォルニア州及びテキサス州に拠点を置き、世界中の複数の国・地域にまたがる案件を解決するために、長年の関係がある他州又は他国の現地法律事務所と提携しています。さらに、環境コンサルタント及び環境の専門家と協働することで、効率的に最善の結果を得られるようにしています。

本プラクティスの代表案件、詳細情報はこちら(英語)をご覧ください。

ニュースレター:

Legal Wire Vol. 161: カリフォルニア州、カーボン・オフセットとカーボンニュートラル・低炭素製品開示の新法でグリーンウォッシングに対抗
Legal Wire Vol. 158: 米国PFAS規制による日本企業へのインパクト
Legal Wire Vol. 154: 米国環境保護庁(EPA)、ようやくPFAS報告規則の最終版を公表 
Legal Wire Vol. 145: カリフォルニア州、ノースカロライナ州、ウィスコンシン州、イリノイ州がPFAS汚染で企業を提訴
Legal Wire Vol. 142: 2023年1月1日より、米国各州において「意図的に添加された」PFAS含有製品の使用禁止及び届出義務を課す法律が施行
Legal Wire Vol. 135: 米国環境保護庁(EPA)によるPFASに関する新たな健康推奨基準の公表
Legal Wire Vol. 132:  環境マネジメントシステムの構築により、ESG関連目標の実現へ
​Legal Wire Vol. 129:  SEC、気候関連情報開示の画期的な規則草案を発表
Legal Wire Vol. 127:  ニューヨーク州ファッション法、ESGがオートクチュールであることの証
Legal Wire Vol. 125:  バイデン政権下の米国環境保護庁 (EPA) による PFAS 規制の強化
​​Legal Wire Vol. 116: 「身近な化学物質」―フタル酸エステル類(プラスチックの可塑剤の一種、フタレート、 Phthalates) が PFAS のように扱われる可能性
Legal Wire Vol. 115: バイデン政権による PFAS 規制の取り組みに伴う、 PFAS に関する情報請求 (Information Requests) や召喚令状 (Subpoenas) の増加 
Legal Wire Vol. 110: UKRIが英国政府のネットゼロ目標の達成に挑戦するプロジェクトに1億7,100万ポンドを投資
Legal Wire Vol. 101: バイデン大統領、気候変政策を次々発表
Legal Wire Vol. 95:  米国における PFAS 規制の概要と日本企業への影響
水素エネルギー専門チーム発足のお知らせ (2020年10月5日 プレスリリース)
Legal Wire Vol. 86:  TSCA 法に基づく 2020 年のCDR報告は今からでも遅くない
Legal Wire Vol. 65:  プロポジション65の規制に対する変更案により、警告義務が更に明確に
Legal Wire Vol. 37:  TSCAインベントリー・リセットルールに対する実務的対応