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米最高裁、職場差別に関する公民権法タイトルVIIの訴えの基準を緩和

05/28/2024
  • 米連邦最高裁判所のMuldrow v. City of St. Louis事件の判決は、意思に反する横滑りの人事異動に対してタイトルVIIに基づき異議を唱える従業員は、その人事異動が雇用条件に関して「何らかの損害」(“some harm”)または「何らかの『不利益』な変化」(“some ‘disadvantageous’ change”)をもたらしたことを示せばよく、その損害または不利益な変化は「重大」(“significant”)である必要はないとしました。
  • この判決は、タイトルVIIに基づいて人事異動に異議を唱える従業員が、差別を受けたことを立証するために、損害に関するより厳しい基準を満たさなければならないかという論点について、米国連邦控訴裁判所間の解釈の不一致 を解決するものです。
  • 最高裁が、第1、第2、第4、第7、第8、第10および第11巡回区を含む、これまで「重大性」基準を適用していた巡回区においても、より緩やかな基準を確立したことにより、職場におけるタイトルVIIに基づく訴訟が顕著に増加する可能性が高いといえます。これには、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)プログラムを争点とする逆差別の訴えなども含まれるでしょう。

詳しくは添付PDFをご覧ください。