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データセンター法的課題の全体像
―実務対応に向けた総合ガイド08/01/2025- 近年、データセンターに関するニュースが急増しており、その多くは新たなデータセンターの開発に関するものです。こうした開発には、時に論争を伴うこともあります。データセンターの所有者であれ利用者であれ、データセンターを取り巻く多数かつ複雑な法的問題を理解する必要があります。
- データセンターには多様な種類があり、すべてのデータセンターに共通する問題もあれば、特定のタイプのデータセンター特有の課題も存在します。データセンターのエコシステムを支える法務としては、これらを包括的に理解し、実務経験を積むことが極めて重要です。
- 本稿では、問題点を明示し、各論への理解を深めるための資料を提示します。
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法務責任者(ゼネラルカウンセル)のための新HSR規則に関する手引き
-2025年2月10日より、Hart-Scott-Rodino合併の事前届出規則に基づくコンプライアンスは、取引当事者に著しく多くの業務を課すことになります。01/10/2025- より複雑な届出に対する早期の計画:Hart-Scott-Rodino法の事前届出が必要な取引を計画している企業は、特に、実際の競合企業又は潜在的な競合企業、同じ垂直的流通チェーンにある企業、又は複雑な企業構造を持つ企業(例えばプライベート・エクイティ・ファームなど)が関与する取引の場合、弁護士に相談して、新しい届出書の準備を早期に開始する必要があります。
- 文書管理のベストプラクティス: 企業は、独占禁止法を専門とする弁護士に相談の上、CEOと共有する定期的に作成される報告書、取締役会に提供される文書、及び取引関連文書の起草及び収集に関するベストプラクティスを確立すべきです。
- 政府の追跡調査への対応: 米連邦取引委員会及び司法省が新規則に従って提出された提出書類の審査に慣れるにつれ、企業及び法律事務所は、申請内容の明確化や補足を求める問い合わせを受けることを予期すべきです。新規則に関する政府の解釈の変化に適応できないと判断され、申請が「差し戻し」されるリスクを回避するため、このような問い合わせに対しては慎重に対応すべきです。
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企業透明化法:仮差止命令が停止
-第5巡回区控訴裁判所は、テキサス州連邦地方裁判所が2024年12月3日にTexas Top Cop Shop, Inc訴訟で出した仮差止命令を停止しました。 この判決により、企業に対する企業透明化法(CTA)に基づく報告義務が再び有効になりました。ただし、この判決が発表された直後、FinCENは、本来2025年1月1日までに報告を行う必要がある2024年1月1日時点で存在していた殆どの企業に対し、報告期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。12/25/2024- テキサス州連邦地裁により2024年12月3日に出されたCTA報告規則の施行を禁止する全国規模の仮差止命令は、控訴裁判所によって解除されました。
- 仮差止命令(2024年1月1日時点で存在していた企業に対する2025年1月1日の遵守期限の実施を含む)は、もはや効力を失っています。
- 2024年内に仮差止命令の控訴に関する追加の手続きは予定されていません。
- 控訴裁判所の決定によりCTA上の報告義務が復活しましたが、FinCENは別途、本来2025年1月1日までに報告を行う必要があるほとんどの企業に対し、期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。
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企業透明化法 仮差止命令
-米国連邦地方裁判所は、企業透明化法 (CTA) の施行を禁じ、2025年1月1日の遵守期限を延期する全国的な仮差止命令を発令12/10/2024- テキサス州の連邦地裁は、政府によるCTA と報告規則の施行を差止めました。
- 全米に適用される差止命令は、報告規則の2025年1月1日の遵守期限を延期するものです。
- 裁判所は「CTAは議会の権限外として違憲の可能性が高い」としました。
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デラウェア州衡平法裁判所の判決を受けて、デラウェア州会社法(DGCL)の重要な改正が採択
-デラウェア州議会はDGCLの改正を採択し、合併契約や企業・株主間の契約の確実性を担保11/08/2024- デラウェア州会社法(DGCL)は、今般の改正により、定款に明示的に規定されているか否かにかかわらず、企業が株主との間で、特定のガバナンスに関する権利について、有効かつ強制力のある契約を締結することができる権限を持つことを成文化しました。
- 取締役会は、存続会社の定款やディスクロージャースケジュールを含まない取引契約(合併または統合契約)を、「ほぼ最終的な形式」で有効に承認することができることを明確にしました。
- 合併契約における株主プレミアムやリバース・ターミネーション・フィーの賠償を予定する損害賠償条項は有効であり、執行可能であることを明確にしました。
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企業透明化法(Corporate Transparency Act):2025年1月1日に迫る提出期限に向けて、準備はお済みですか?10/25/2024
- 実質的所有権情報(Beneficial Ownership Information)に関する報告書は、金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network、以下FinCEN)を通じて電子的に提出する必要があります。
- 実質的所有者又は会社設立申請者として報告が必要な個人は、FinCEN ID番号を申請する必要があります。
- 企業透明化法に故意に違反した場合、1日あたり500ドルの罰金や、場合によっては懲役刑が科される可能性があります。
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アメリカ昨今の法の執行状況に対する企業の備え10/01/2024
- 米国連邦当局は近年、サイバーセキュリティ、AI、金融犯罪、汚職、通商制裁の分野で、ヘルスケア、テクノロジー、金融業界を標的とした企業取締りを強化しており、企業のサイバー関連ツール、AI、暗号資産の使用を特に注視しています。
- 企業が米連邦捜査のリスクを軽減する最も効果的な方法のひとつは、会社の規模、業務内容、洗練度に見合った有意義で効果的なコンプライアンス・プログラムを導入することです。
- 米国で事業を展開する日本企業や、米国の規制対象となる会社は、調査が始まる前に対応のプランを立てるべきです。 最も重要なことは、経営陣が適切な方針を示すことです。
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共同開発における知的財産の保護にはNDAに留まらない合意形成が必須07/23/2024
- 他の企業との共同開発に関わる場合、既存の知的財産(バックグラウンドIP )を十分に守るためには慎重なアプローチが必要です。また共同開発がどのように進むかのシナリオを考慮して、既存の知的財産のみならず、共同で開発した知的財産(フォアグラウンドIP)の保護も念頭に入れる必要があります。
- 特にスタートアップ企業が自ら開発した技術をレバレッジとして他企業とコラボレーションする場合にこの点は非常に重要になります。
- バックグラウンドIPとフォアグラウンドIPの双方を十分に守るためには、守秘義務契約では不十分です。後々のトラブルを事前に回避し、建設的かつ効率的な共同開発を進めるために、プロジェクトの冒頭で合意形成をすることが大切です。
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デラウェア州衡平法裁判所、株主間契約によく見られる特定の取締役会支配権を無効とする判決
-上場・非上場会社の株主間契約で良く使われる条項の執行力に疑問を投じる04/09/2024- 裁判所は、株主間契約における特定の支配権について、取締役会から法令で定められた重要な権限を奪うものであるとして無効としました。
- 無効とされた支配権の多くは、会社の定款に盛り込むことにより、適切に効力を発生させることが可能でした。
- 企業も株主も、同様の条項のある既存の契約を見直し、変更が必要かどうかを判断する必要があります。
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企業透明化法: 知っておくべきこと11/22/2023
- 企業透明化法(Corporate Transparency Act)が2024年1月に発効し、非常に多くの企業が新たに実質的所有権の報告義務に直面することになります。
- 米国財務省金融犯罪捜査網(Financial Crimes Enforcement Network)は、施行日より後に登録された適用除外要件に該当しない企業に対して、1年の猶予期間の間、実質的所有権の報告を行うための90日の期限を設定することを提案しています。
- 企業は、CTAに備えて2023年12月31日までに必要な手順を踏むべきです。
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企業透明化法:実質的支配者情報報告チェックリスト
07/06/2023- 企業透明化法は、広範囲にわたる法人に対し、法人を所有、支配、設立した者を特定する報告書を、米国財務省金融犯罪捜査網(FinCEN)に提出するよう義務づけています。
- 同法は、FinCENに、当該情報を限定された目的において政府当局および一部の金融機関に開示する権限を付与しています。
- 当該要件は、新設法人については2024年1月1日に発効し、既存法人については2025年1月1日に発効します。ただし、2024年に存在する法人は、2025年の該当報告期日に先立ち解散した場合でも、報告の必要があると思われます。
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Snow Phipps事件: 新型コロナウイルスに関するMAEの存在及び通常の事業運営を行う誓約事項の違反を否定
-デラウェア州衡平法裁判所、買主が、重大な悪影響の存在及び対象企業による通常の事業運営を行う誓約事項の違反を立証できず、コミットメントレターに基づく買収資金の借入れのための合理的な最善の努力を怠ったと判断、売主による買収契約の特定履行の請求を認める。07/27/2021- 新型コロナウイルスの影響により対象企業の売上高が5週連続で前年比40%以上と急激に減少した後、週次の売上高が増加傾向にあり、買収契約の解除前にさらなる回復を示すボトムアップ予測が行われたことは、重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼすことが合理的に予想される事象には該当しないと判断されました。MAE(Material Adverse Effect; 重大な悪影響)の存在を立証するためには、対象企業のビジネスに継続的に重大な変化をもたらす必要があり、その立証のハードルは依然高いといえます。
- 対象企業によるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく多額の借入金の引出し及びコスト削減策は、対象企業が過去に行った借入金の引出し及び売上高の減少に伴うコスト削減の過去の慣行と矛盾せず、対象企業の通常の事業運営から大きく逸脱したものではないと判断されました。
- 買主が使用した財務モデルが、対象企業からの意見を求めず、対象企業による実際の販売データに基づく再予測を組み込んでいなかったこと、及び、買主がコミットメントレターの変更を追加で要求したことは、買主が借入れによる資金調達を行うために合理的な最善の努力を行うという義務に違反したと判断されました。
