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Environmental & Natural Resources<br > (環境/天然資源)

  • 「エネルギー転換」から「エネルギー安全保障」へ:共和党の連邦議会上下両院と行政府の掌握がエネルギー業界に与える影響を評価
    -新政権の発足に伴い、米国内エネルギー生産と規制改革に重点が置かれる中、米国のエネルギー及び気候政策における優先事項が大きく変化することが予想されます。
    01/14/2025

    • 新たに発足するトランプ政権は、米国内のエネルギー生産(重要鉱物を含む)を優先事項とし、米国が中国との競争に必要な技術を支援する方針を示しています。
    • バイデン政権時代の主要政策であるインフレ削減法(Inflation Reduction Act)は、部分的に縮小される可能性や、エネルギー分野全般への予算の再配分が行われる可能性があるものの、赤色州(共和党支持州)や紫色州(接戦州)にもたらす恩恵を考慮し、完全な撤廃はされない見込みです。
    • トランプ政権は再びパリ協定からの離脱を決定し、ひいては国連気候変動枠組条約(UNFCCC)からの離脱を検討する可能性もあります。これにより、米国の気候変動に対するコミットメントが縮小され、中国に対する脱炭素化の圧力も軽減されることが予想されます。

  • 「シェブロン法理」の終焉
    ―連邦政府の規則制定権限に対する司法優位性の復活
    08/30/2024

    • 1984年、連邦最高裁は、特定の許可要件から規制を緩和するという米国環境保護庁 (EPA)の大気浄化法に基づく規則を無効とした下級審判決を破棄し、シェブロンU.S.A.対天然資源保護協議会(NRDC)事件に判決を下しました。
    • 連邦最高裁は、Loper Bright事件とRelentless事件において、1984年の判決で確立したシェブロン法理を覆すべきか明確化すべきかを争うため、上訴を許可しました。
    • 2024年6月28日、連邦最高裁は、シェブロン法理が連邦司法府はすべての法律問題を決定しなければならないという憲法の定めを無視している、さらに行政手続法(APA)の主要条項のひとつにも違反していると判断し、1984年の判決には欠陥があったとして、シェブロン法理を破棄しました。

  • EPA、PFAS化合物をCERCLA上の「有害物質」に指定する最終規則を制定
    06/28/2024

    • 米国環境保護庁(EPA)は、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の2つのPFAS化合物を、包括的環境対応・補償・責任法(CERCLA)上の有害物質(Hazardous Substance)に指定
    • EPAは、政府の潜在的責任当事者(PRP)に対するCERCLA執行の優先順位を公表
    • PRPであると認定される可能性のある者は、保険を含む責任軽減策を検討すべき

  • カリフォルニア州、カーボン・オフセットとカーボンニュートラル・低炭素製品開示の新法でグリーンウォッシングに対抗
    -新たに情報公開を義務付けることで、「グリーンウォッシング」を標的
    02/06/2024

    • AB1305は、自主的なカーボン・オフセット取引に関連する情報の開示を義務付ける初めての法律で、事実上「大幅な」炭素削減を謳うあらゆる製品について情報公開を義務付けることで、「グリーンウォッシング」を標的にすることを謳っていますが、その広範な文言と不透明な発効日は、全米最大の経済圏でビジネスを展開する企業にとって多くの疑問を投げかけています。
    • 企業は、開示が義務付けられている情報を得るために、既存および将来の契約を修正する必要があるかもしれません。
    • AB1305は、自主的なカーボン・オフセットだけでなく、ネット・ゼロ・エミッション、カーボン・ニュートラル、その他温室効果ガスの大幅な削減を示唆する主張を行う事業体や製品も対象となります。

  • 米国PFAS規制による日本企業へのインパクト
    01/04/2024

    • 米国でのPFAS(有機フッ素化合物)問題の概観をまとめた2020年12月の記事(こちら)を2023年末時点での状況に基づき大幅にアップデート
    • 米国における規制強化、政府による執行および訴訟の最新動向も網羅
    • 日本企業が責任を負う可能性のあるシナリオ、リスク軽減のために取るべき対応策を検討

  • 米国環境保護庁(EPA)、ようやくPFAS報告規則の最終版を公表
    11/09/2023

    • EPAは、バイデン政権のPFAS戦略ロードマップの重要なマイルストーンである、PFASの製造、輸入についての報告を義務付ける規則を最終的に決定し、公表しました。
    • PFASおよびPFASが含まれる様々な製品の製造・使用・輸入業者が本規則の適用対象となるのに加え、免除規定は限定的なため、多くの企業が本規則への対応を検討する必要が生じそうです。
    • 報告は、規則発効の日から原則18か月以内に行う必要があります。報告義務を確実に果たすため、デューデリジェンスや内部調査を早期に行うことが望まれます。その際には、早期の弁護士起用もご検討ください。

  • カリフォルニア州、ノースカロライナ州、ウィスコンシン州、イリノイ州がPFAS汚染で企業を提訴
    03/16/2023

    • 2022年半ば以降、ノースカロライナ州、カリフォルニア州、ウィスコンシン州、イリノイ州は、PFAS及びPFAS含有製品の一次・二次製造業者を、その製造や販売によって環境被害が発生したと主張し、提訴しました。
    • 各州は、過去、現在、将来にわたって広く使用される、PFAS化合物(その一部は州が健康に悪影響を及ぼすと主張している)の除去費用の損害賠償を求めています。
    • これらの訴訟は、製造・販売業者に課された、州によるPFAS含有製品の禁止・報告義務とともに、PFAS規制への取り組み強化を示唆しています。

  • 2023年1月1日より、米国各州において「意図的に添加された」PFAS含有製品の使用禁止及び届出義務を課す法律が施行
    02/16/2023

    • 米国の複数の州において、PFAS含有製品の商業的流通の禁止または届出義務を課す法律が制定され、カリフォルニア、ニューヨーク、メインの3州では2023年1月1日よりそれぞれの規制法が施行されました。
    • 各州法の遵守のため、対象企業は上流サプライヤーからの情報収集が必要になりますが、秘密保持やサプライチェーンにおける情報の喪失・誤伝達などを理由に困難となる可能性があります。
    • これらの州法は氷山の一角であり、今後、各州が追随すると考えられます。

  • 米国環境保護庁(EPA)によるPFASに関する新たな健康推奨基準の公表 
    -4種のPFASに関する規制を厳格化
    09/09/2022

    • PFASのうち、PFOA、PFOS、PFBS、GenXの4種類について、EPAは新たな健康推奨基準を公表しました。この基準は実質的な浄化レベルを示すものであり、バイデン政権下のEPAにおける継続的なPFAS規制強化を示すものと言えます。
    • 特にPFOA及びPFOSに関する新たな基準は、ほとんどの検査手段において検出困難な程度に厳しい基準であり、かつ既存の除去技術によって達成することも難しい基準となっています。
    • 規制当局およびステークホルダーが新基準に対応することにより、現在進行中または計画されているPFASの除去作業(米国国防総省における作業含む)に短期的な影響が出る恐れがあります。

  • 環境マネジメントシステムの構築により、ESG関連目標の実現へ
    ‐ 環境マネジメントシステム(EMS)は、環境・社会・ガバナンス(ESG)の原則を実施し、そのパフォーマンスを向上させるための明白で効果的な手段です。
    07/26/2022

    • EMSにより、企業はESGプログラムが規制上の義務に準拠しているかを確認できます。
    • EMSが効果を発揮するためには、現実的な範囲でできるだけ多くのESG環境基準に正面から取り組むことが必要です。
    • ISO認証の取得や格付け機関へのEMSの提出を検討している企業は、潜在的に機密性の高い事業に関するコンプライアンス文書を第三者と共有することが法的にどのような影響をもたらすかを考慮する必要があります。

  • SEC、気候関連情報開示の画期的な規則草案を発表
    -米国証券取引委員会は、上場企業による気候に関する情報開示を義務付ける規則改正案を発表しました
    04/15/2022

    • の新しい気候関連開示規則では、すべての企業にスコープ1(温室効果ガス直接排出)とスコープ2(温室効果ガス間接排出)の排出量を報告することが義務付けられることになります。スコープ3の排出量開示は、投資家が「重要」と考える場合、または企業が排出量削減等の特定の気候関連目標を設定している場合に要求され、小規模の企業は免除されます。
       
    • この規則案は、発行者がスコープ1及びスコープ2の気候関連リスクをより効率的かつ効果的に開示することを支援することを目的としており、投資家と発行者の双方に利益をもたらすとされています。
       
    • 新しい開示義務の対象となる可能性のある企業は、今回の規則改正案よく理解する必要があります。
       

  • ニューヨーク州ファッション法、ESGがオートクチュールであることの証
    -サステナビリティとこれに対するビジネスの責任を明らかにする動きが促進される中、この傾向を推し進めることになるこの新法案は、アパレル業界大手の事業運営へのアプローチを変えることとなるでしょう
    03/10/2022

    • 新たに提案された New York Fashion Sustainability and Social Accountability Actはアパレル業界において、環境に関する責任の所在を明らかにするという概念を導入します。
    • この法律は、近年のESG(環境・社会・ガバナンス)の動きの根底にある原則を引き継いでいます。
    • この法律の求める自己評価と報告要件を満たすために、対象となる企業は内部調査やコンプライアンス監査と同じ法的アプローチを適用すると良いでしょう。

  • バイデン政権下の米国環境保護庁(EPA)によるPFAS規制の強化―PFAS戦略ロードマップの策定とPFASに関わる新たな展開
    - PFAS規制の範囲を拡張し、規制化のペースを早めるためのロードマップにおいて更なる規制を約束
    - PFAS規制の更なる範囲の拡張及び厳格化に向け連邦政府及び州政府が行動を開始
    02/21/2022

    • バイデン政権は戦略ロードマップを公表することでPFAS規制を改革し続けています。
    • ロードマップは、様々な環境法上の措置の実施を伴う、米国当局全体によるPFAS規制の取り組みを求めるものです。
    • 今後3年間において広範囲の規制が予想されます。
    • 特定のPFASを資源保護回復法(RCRA)上の「有害成分」に指定するという米国環境保護庁(EPA)の提案は、現在PFASの製造及び使用に関与していない企業に責任を及ぼす可能性があります。
    • 大気浄化法(Clean Air Act)によるPFASの大気排出規制は、審理中の法案に鑑みると、かなり現実味を帯びてきています。
    • EPAの科学諮問委員会(Science Advisory Board)が現在検討している研究によれば、EPAが現在採用しているPFOA及びPFOSに関する既存の環境濃度推奨レベルである70 pptは十分に厳しい基準ではないと判断される可能性があります。
    • PFAS汚染の責任に関する連邦地方裁判所の決定は、PFASの汚染による過失責任の矛先をPFASの一時的な製造業者から二次的な製造業者、すなわちPFASを使ったあらゆる製品の製造業者へと移行させる可能性を秘めています。その一方で、PFAS行動法(PFAS Action Act)に対する連邦議会の行動が、PFASに対するEPAの規制のスケジュールを早める可能性があります。

  • 「身近な化学物質」―フタル酸エステル類(プラスチックの可塑剤の一種、フタレート、Phthalates)がPFASのように扱われる可能性
    -広範囲にわたるフタル酸エステル類への曝露(exposure)に関する社会的・規制的な懸念の高まりにより、事業が受ける規制上や訴訟上のリスクが急速に高まる可能性があります。
    07/13/2021

    • フタル酸エステル類は、一般消費財や工業製品に幅広く含まれている化学物質で、その健康被害に対する社会的な関心が急速に高まっています。
    • PFASの例に見られるように、化学物質への曝露に対する社会の関心が高まると、これまでとは異なる規制基準が広く採用されることになり、予期せぬ訴訟リスクが生じる可能性があります。
    • 一部のフタル酸エステル類は、すでに連邦の環境法による規制の対象となっており、最近では、フタル酸エステル類の使用や廃棄を制限する措置をとっている州もあります。

  • バイデン政権によるPFAS規制の取り組みに伴う、PFASに関する情報請求 (Information Requests)や召喚令状 (Subpoenas)の増加
    07/09/2021

    • 連邦政府や州政府は、PFAS物質に関連する企業の業務について、取締りの根拠となるような情報を収集するために、情報請求や召喚令状を使います。
    • 政府の情報請求や召喚令状の発行は公的な情報であるため、そのような書状を受け取った者は、特にその回答がこれらの強力な化学物質との関連を示す場合には、PFASに関連する高い訴訟リスクに直面することになります。
    • 企業は、将来起こりうる責任を軽減するために、企業のコンプライアンスプログラムや環境管理システムを導入すべきでしょう。

  • UKRIが英国政府のネットゼロ目標の達成に挑戦するプロジェクトに1億7,100万ポンドを投資
    -重工業やエネルギー産業のプロジェクトが、二酸化炭素排出量を削減する目的で、政府資金の受領者となります。
    04/20/2021

    • 英国のマージ―サイド、サウスウェールズ、ティーズサイド、ハンバーサイド及びアバディーンシャーの主要な産業地域は、脱炭素化産業のための資金を受け取ることになります。
    • 水素及びCCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)技術は、脱炭素化計画の中心です。
    • 英国政府からの資金に対して、企業は相当あるいはそれ以上の投資をして、合計4億3,100万ポンドが英国のネットゼロ排出量目標の達成に向けて費やされます。

  • 英国における低炭素電力のCfDの発展
    -英国政府の協議回答の公表により、低炭素発電のための英国のインセンティブ制度について、今後更新されうる内容が発表されました。
    03/02/2021

    • 英国政府は、2020年3月に実施された低炭素発電の差金決済取引(CfD)に関する協議に対する回答を昨年末に公表しました。
    • 2021年後半に実施される次期CfD競争入札に、浮体式洋上風力発電は、独特な技術タイプとして含まれることとなっており、この新技術はCfD獲得に有利な状況です。
    • 現在では「グリーン」ではないと考えられている石炭バイオマス発電プロジェクトは、新規CfDの対象外となります。

  • バイデン大統領、気候変動対策の政策を次々発表
    -新政権は、就任第一週目に気候危機対策に向けた大統領令・覚書を連発しました。ここではその影響を検討します。
    02/24/2021

    • 電気自動車、イノベーションへの支出、環境保全やクリーンエネルギー関連雇用が成長する一方、連邦政府管理地での化石燃料の利用は鈍化・停滞すると予想されます。バイデン政権は、連邦政府管理地での石油・ガスの新規リースを一時停止しましたが、有効な既存リースの許可は引き続き審査・承認されると強調しています。
    • バイデン大統領は、「連邦クリーン電力・車両調達戦略」を指示しました。これにより、2021年4月27日までに、米国郵便公社を含む連邦政府の保有車両には、クリーンなゼロエミッション車を購入する計画の策定が求められます。
    • バイデン政権は、クリーンな交通機関、労働力開発、環境汚染修復など、連邦政府の投資の全体的な利益の40%が、苦境に立つコミュニティの支援となるよう、“Justice 40”イニシアチブを立ち上げました。

  • 米国におけるPFAS規制の概要と日本企業への影響
    12/24/2020

    -米国における次なる環境法上のテーマ
     

  • 水素エネルギー専門チーム発足のお知らせ
    10/05/2020

    平素は大変お世話になっております。ピルズベリー法律事務所からのお知らせです。

    当事務所ではこの度新たに「水素エネルギーチーム」を発足いたしました。アメリカ大手法律事務所の中では先駆けの試みです。日本の水素エネルギー産業を支援してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

  • TSCA法に基づく2020年のCDR報告は今からでも遅くない
    09/29/2020

    • TSCA法に基づく化学物質データ報告 (CDR) 義務は、EPAが規制を確立し執行していく上で役立つ重要なメカニズムとなっています。
    • 次回のCDRの提出期限は2020年11月30日であり、2016年から2019年までの暦年における、対象の化学物質の処理、使用、流通、廃棄に関する情報の提出が求められています。
    • CDRの要件を遵守するために必要な綿密な内部資料の検証は、TSCA違反の発覚につながる可能性があるため、企業は、弁護士の支援の下でCDRレビューを実施することにより、秘匿特権を最大限に活用し、遵守不足が発覚した場合に迅速に対応できるようにすることが推奨されます。

  • プロポジション65の規制に対する変更案により、警告義務が更に明確に
    11/11/2019

    • • 改定案は、「実際に認識している」という用語と、「実際に認識している」ことにより警告義務が小売業者に転換する方法について更に明確にします。
    • 改定案は、川上の製造業者及び販売業者が警告責任を川下の販売業者へ、そして最終的には小売業者に転換する手続を定めます。

  • TSCAインベントリー・リセットルールに対する実務的対応
    09/21/2017

    要点

    • 米国の有害物質規正法(Toxic Substances Control Act。以下“TSCA”) は、健康や環境に対する不合理なリスクを防止すること目的としており、米国における化学物質の製造・加工や米国への化学物質の輸入を規制しています。TSCAは、事業者が化学物質を商業目的によって米国で製造又は米国に輸入するための条件として、原則として、その化学物質が、米国環境保護庁(The U.S Environmental Protection Agency。以下“EPA”)が管理するリスト(以下「インベントリー」)に収録されていることを要求しています。仮にその化学物質がインベントリーに収録されていない場合は、詳細な試験結果の報告を通じて、その化学物質がインベントリーに追加されることが必要となります。
    • 2016年6月22日、化学物質に関するEPAの規制権限の強化等を目的として、TSCA改正法が成立しました。改正法の下、EPAは、インベントリーに収録されている化学物質に優先順位を付け、その優先度に従ったリスク評価を行い、不合理なリスクがあると判断された物質については、リスク低減のための規制を行うこととされています。このリスク評価のための優先順位付けの手法として、EPAはインベントリー・リセットルール(以下「リセットルール」)を策定しました。
    • リセットルールは、TSCAインベントリーに収録された各化学物質が米国市場において“active”であるか“inactive”であるか(活用されているか休眠状態であるか)を分類するための手続を定めています。同ルールの下、インベントリー収録の化学物質について、製造業者・輸入業者が2006年6月21日から2016年6月21日までの間に商業目的で米国内で製造又は米国に輸入した場合は、一定のエグゼンプションの適用がない限り、その化学物質の情報をEPAに報告する義務を負います。また、同ルールは、このような過去の製造・輸入に関する報告(以下「過去の取扱いに関する報告」)がなされなかった結果として“inactive”とみなされた化学物質については、その後に、商業目的によって米国で製造・加工又は米国に輸入しようとする事業者に対して、将来に向けた通知をする義務を課しています。
    • 同ルールに基づき、化学物質の製造業者・輸入業者は、過去10年間に行った化学物質を含む製品の製造・輸入に対するオペレーションを評価しなければなりません。特に、製品の輸入業者が、製造業者が企業秘密としていることによりその製品がどのような物質から構成されているかを知らない場合でも、EPAが必要とする情報を確実に収集できるような措置を取らなければならない点には注意が必要です。また、米国で化学物質に関する業務に従事している事業者は、過去10年間に取り扱った化学物質のうち、将来、製造・加工・輸入を行う予定がある化学物質については、インベントリー上“inactive”と見なされ、いざこれらの業務を行う場合に将来に向けた通知が要求されてしまうことがないよう、過去の取扱いに関する報告に向けた取組みを優先的に行う必要があります。