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Litigation (訴訟)

  • カリフォルニア州、共有価格設定アルゴリズムに対し刑事・民事罰を制定
    11/11/2025

    • AB 325 はカリフォルニア州の反トラスト法であるカートライト法に2つの新たな条項を追加し、SB 763 は同法違反に対する罰則を大幅に強化しました。これらの新法は、カリフォルニア州における反トラスト法執行の強化と拡大を示すものです。
    • AB 325 によりカートライト法に2つの新条項が追加されました。そのうち1つは、取引制限を目的とした契約、協調、または共謀の一環として、共通価格設定アルゴリズムを使用または配布する行為を禁止するものです。また、他の企業に対し、類似する製品やサービスについて当該アルゴリズムが推奨する価格や条件の採用を強要することは、その行為自体が禁止されます。
    • SB 763 により、カートライト法違反に対する刑事および民事上の罰則が大幅に強化されました。

  • FCPAの執行再開
    - 政策転換により国家安全保障・カルテル・米国の経済的利益を優先
    06/27/2025

    • 2025年6月9日、米国司法省(DOJ)は、大統領令第14209号の内容を実施するための新たなガイドラインを発表しました。同大統領令は、海外腐敗行為防止法(FCPA)に基づく新規の捜査を一時的に停止し、現在進行中の事案の見直しを求めるものでした。
    • 新ガイドラインは、FCPAの執行を再開し、その方針の転換を反映しており、米国の国家安全保障に直接的な影響を与える事案、米国の経済的競争力を損なう事案、国際的な犯罪脅威に関連する事案、または個人による重大な刑事行為を含む事案に重点を置くとしています。これらの要素を欠く事案については、優先順位が下げられる見込みです。
    • DOJは、過去に日本企業に対して提起されたようなFCPA事案については、引き続き追及するものと見られます。具体的には、日本企業が米国の輸出規制の対象となる製品や技術を含む取引に関連して贈賄を行った場合や、米国企業の入札機会を妨げる形で政府契約を獲得するために贈賄を行った場合などが該当します。

  • 優先事項の再編:FCPAおよびFARAの執行における変更への対応
    03/04/2025

    • トランプ政権による米国海外腐敗行為防止法(FCPA)執行の一時停止に関する大統領令およびボンディ司法長官のFCPAおよび外国代理人登録法(FARA)の執行を抑制する覚書は、司法省の執行方針における重大な変化を示す可能性があります。
    • クロスボーダー取引やロビー活動に従事する企業は、国内の詐欺関連法や海外贈収賄・腐敗防止法を含む適用法令の遵守を引き続き優先事項とし、現政権または将来の政権下における執行方針の変化に適切に対応できる体制を整えておく必要があります。

  • 改訂された反トラスト部門の会社コンプライアンス指針において考慮すべき重要なポイント
    01/28/2025

    • 改訂された反トラスト・コンプライアンス指針は、その適用範囲を拡大し、司法省(DOJ)がコンプライアンスプログラムをどのように評価するかについて重要な知見を提供しています。この指針は、刑事上の独占禁止法違反に対処するための仕組みとしてだけでなく、民事上の独占禁止法に基づく調査や訴訟にも関連する枠組みを提供するものです。
    • また、改訂版指針は、変化する規制環境を踏まえ、DOJの優先課題を反映した重点分野を明確に示しています。
    • 改訂版指針に基づいた堅実な反トラスト・コンプライアンスプログラムを実施することで、独占禁止法に関わるリスクを軽減し、潜在的な違反の早期発見や、調査が行われた際の影響を最小限に抑える効果が期待できます。

  • アメリカ昨今の法の執行状況に対する企業の備え
    10/01/2024

    • 米国連邦当局は近年、サイバーセキュリティ、AI、金融犯罪、汚職、通商制裁の分野で、ヘルスケア、テクノロジー、金融業界を標的とした企業取締りを強化しており、企業のサイバー関連ツール、AI、暗号資産の使用を特に注視しています。
    • 企業が米連邦捜査のリスクを軽減する最も効果的な方法のひとつは、会社の規模、業務内容、洗練度に見合った有意義で効果的なコンプライアンス・プログラムを導入することです。
    • 米国で事業を展開する日本企業や、米国の規制対象となる会社は、調査が始まる前に対応のプランを立てるべきです。 最も重要なことは、経営陣が適切な方針を示すことです。

  • 「シェブロン法理」の終焉
    ―連邦政府の規則制定権限に対する司法優位性の復活
    08/30/2024

    • 1984年、連邦最高裁は、特定の許可要件から規制を緩和するという米国環境保護庁 (EPA)の大気浄化法に基づく規則を無効とした下級審判決を破棄し、シェブロンU.S.A.対天然資源保護協議会(NRDC)事件に判決を下しました。
    • 連邦最高裁は、Loper Bright事件とRelentless事件において、1984年の判決で確立したシェブロン法理を覆すべきか明確化すべきかを争うため、上訴を許可しました。
    • 2024年6月28日、連邦最高裁は、シェブロン法理が連邦司法府はすべての法律問題を決定しなければならないという憲法の定めを無視している、さらに行政手続法(APA)の主要条項のひとつにも違反していると判断し、1984年の判決には欠陥があったとして、シェブロン法理を破棄しました。

  • 法的リフ:音楽業界はAIが不協和音だと主張-訴訟が続出
    07/29/2024

    • 訴状の主張は、SunoとUdioが開発した生成AI技術が、ユニバーサル ミュージック グループ(UMG)、ソニー・ミュージックエンタテインメント、その他の大手レコード会社が所有する著作権を直接侵害しているというものです。
    • 生成AIモデルに対する予測不可能性と潜在的リスクの増大により、AIプラットフォームがアーティスト、作家、ジャーナリスト等とライセンス契約を結ぶ動きが顕著になっています。

  • カルテル取り締まりにおけるアメリカの最新動向と展開
    ‐ 取り締まり強化の流れとプライオリティの変更
    05/15/2024

    • 司法省の反トラスト法部門の高官は、米国各地にある5つの刑事局で150件以上の大陪審による捜査が進行中であり、その3分の1以上は国際的な側面を有する案件であると述べました。
    • 捜査手法も変化してきています。反トラスト法部門は、通信傍受や潜入捜査官を含む秘密捜査技術の使用を強調しています。政府はまた、カルテル調査におけるデータや書類の保存義務に関するガイダンスを更新し、(一定の時間が経つと投稿が自動的に消滅する)エフェメラル・メッセージに対応することを明確にすると発表しました。

  • SECによる執行活動:2022年を振り返って
    -2022年の記録的な執行活動に続き、2023年もゲンスラー委員長の優先事項が積極的に追求されることが予想されます。
    02/27/2023

    • SECは、ESG関連事項、デジタル資産市場における不正行為、サイバーセキュリティ、インサイダー取引、その他の規制および執行の優先事項に対処するために、そのかなりのリソースを引き続き投入すると予想されます。
    • SECの執行部門 (Enforcement Division) は、証券業界の「ゲートキーパー」の立場にいる者や監督責任者を含む個人の告発に重点を置く意向を示しています。
    • 市場参加者は、コンプライアンス・プログラムを見直し、徹底したリスク評価を実施し、潜在的な欠陥に対処するために方針、手順、統制の予防的な改定を行うべきです。

  • 米国などでの、暗号資産規制に向けての動きはいかに?
    -暗号資産分野において不安定な状況が続く中、効率的な発展のためには明確な規制が必要であることが浮き彫りにされていながら、どのように規制すべきかについては、現在も議論が続いています。
    02/08/2023

    • 最近の仮想通貨分野における不安定な状況は、暗号資産が米国証券取引委員会(SEC)や米国商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下にある証券に該当するかどうかをめぐる米国内の議論をさらに激化させることになるでしょう。
    • SECを含む主要なプレーヤーは、すべての暗号資産が証券であるわけではないとの見解をもっており、米国が国際競争力のある暗号資産のエコシステムを発展させるためには、連邦政府からさらなる指針が必要であると主張しています。
    • 他の国では、暗号資産が広範囲な特性を持ち得ることを考慮して、様々なトークン分類を許容するという暗号資産規制へのアプローチを既にとっていたり、そのようなアプローチの構築に取り組む姿勢を示しています。

  • 連邦巡回控訴裁判所の判決による国際仲裁の鍵となる決断の複雑化
    06/24/2020

    • 国際仲裁における連邦民事訴訟規則1782条(a)項に基づく米国ディスカバリーの範囲の広さについては、何が「外国又は国際法廷」に該当するかにつき、連邦巡回控訴裁判所の意見が割れているため、不明確なままです。
    • 白熱した議論がなされてきた上記論点については、連邦第4巡回区控訴裁判所が、ロールスロイス社とセルボトロニックス社の事件において、国際仲裁廷が連邦民事訴訟規則1782条(a)項における、「外国又は国際法廷」に該当すると判断したことから、さらに焚きつけられました。
    • 国際仲裁における意思決定及び戦略を進めるにあたり、この判決の対立はそれを不明確かつ複雑化しました。異なる見解から生じる政策的な意味は、連邦最高裁判所による判決まで解決されないでしょう。そして、ロールスロイス社が、上記事件につき上告する意向を示していることから、近い将来かかる最高裁判決がなされる可能性があります。

  • 日本政府、ようやくハーグ送達条約10条(a)の拒否宣言に至る
    07/17/2019

    • 2018年12月21日、日本政府はハーグ送達条約10条(a)への拒否宣言を行いました。
    • 米国の訴訟において、Water Splash事件最高裁判決以降、日本の被告への直接の郵便による訴状送達の効力が認められる可能性が高まったのではないかとの懸念がありましたが、今回の拒否宣言によりその懸念は払拭されました。
    • 今後、ハーグ送達条約締結国における訴訟で被告となった日本企業としては、今回の拒否宣言を知らない原告への対応に留意する必要があるほか、中央機関を通じた送達を避けたいと考える原告とどのように交渉していくか等がポイントとなります。

  • ペットスマート事件の教訓:秘匿特権についてもっとスマートに
    06/17/2019

    • 企業は訴訟手続やビジネス上の取引関係で弁護士・依頼者秘匿特権をめぐって様々な困難に直面しますが、トレーニングや組織内外の関係者の立場・関係をよく考えて工夫すれば問題を最小限に抑えることが可能です。
    • ペットスマート事件によって、各社とも弁護士・依頼者秘匿特権の取扱いをめぐる問題については取締役会のメンバーとの関係も含めてよく注意しておかないといけないことが改めて明確になりました。
    • 各社とも弁護士・依頼者秘匿特権を損なうことのないよう、ガイドラインを用意しておきましょう。また、相談している外部の弁護士が、秘匿特権をめぐる最近の動向を把握しているか確認しておきましょう。

  • 仲裁人の潜在的な利益相反に係る事実の開示義務
    02/19/2018

    • 日本の仲裁法下では、仲裁人は、仲裁手続が終了するまでの間に、潜在的な利益相反に係る事実について「合理的な範囲の調査」を行う義務がある。
    • 裁判所は、「合理的な範囲の調査」の意味については明らかにしていない。
    • 日本の仲裁手続において、仲裁人は、仲裁手続が終了するまでの間、潜在的な利益相反に係る事実の有無について、継続的にチェックし、該当する事実を速やかに開示する体制の構築が求められることになる。

  • 連邦第9巡回控訴裁判所、クラス認証のための要件を緩和
    01/25/2017

    2017年1月3日、連邦第9巡回控訴裁判所は、「事務管理上の実行可能性 (administrative feasibility)」をクラス認証のための独立の要件とすることを否定しました。裁判所は、クラス認証の段階において、クラス代理人がクラス構成員を識別するための事務管理上実行可能な方法を示すことは、連邦民亊訴訟規則第23条(「規則第23条」)上求められていないと判示しました。裁判所は、訴状に名前を挙げられていないクラス構成員の識別、及び通知に関する手続負担の軽減を図る必要があると認識しながらも、規則第23条には既に当該目的を達成するための方策が含まれていると述べました。