Pillsbury Law | Japan
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概要

ピルズベリーは、当事務所が代理する日本のビジネスパーソンと相互の信頼関係を醸成しながら、他と一線を画すジャパンプラクティスを築き上げてきました。ジャパンプラクティスは、東京、ロンドン、サンフランシスコ、ニューヨーク、ヒューストン、ロサンゼルス、ワシントンD.C.を拠点とし、日本企業とその国外関連会社の支援に力を注いでいます。日本企業の理念、文化、意思決定の仕組みに精通し、大手日系銀行、商社のほか、消費財、産業機械、医薬、技術など各種製造業を対象に、狙いを絞った効果的な法務サービスを提供いたします。

ピルズベリーは、買収・資産売却、合弁事業、戦略的提携、ライセンス供与など、クライアント企業が米国および世界各国で行うビジネスを成功へと導きます。また、事業拡大や海外進出を図る日本企業をその準備段階から支援し、世界の市場での流通網の確立もお手伝いします。訴訟においては、日本のクライアント企業の多くが米国の法的手続きに不慣れであることに配慮し、各段階で適切な説明や戦略についての話し合いを行うことで必要なリスクマネジメントを行い、費用効果の高い、有利な結果の成就を可能にします。ピルズベリーはさらに、日本語の文書や日本人の証人を伴うディスカバリー(米国訴訟における証拠開示)を効率的かつ効果的に進めるノウハウも備えています。

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ニューズレター
01/17/2025

トランプ2.0:ホワイトハウスと議会共和党は議会審査法により規制緩和か
-議会とホワイトハウスの両方を掌握する共和党は、バイデン政権の最後の数ヶ月に公布された規則を速やかに廃止するためにCRAを活用する用意があります

  • 議会審査法(CRA)は、規則を廃止するための迅速な立法手続きを提供します。
  • CRAは、「真夜中の規則」と呼ばれる、前政権末期に出された規則への対応に特に効果的です。

01/14/2025

「エネルギー転換」から「エネルギー安全保障」へ:共和党の連邦議会上下両院と行政府の掌握がエネルギー業界に与える影響を評価
-新政権の発足に伴い、米国内エネルギー生産と規制改革に重点が置かれる中、米国のエネルギー及び気候政策における優先事項が大きく変化することが予想されます。

  • 新たに発足するトランプ政権は、米国内のエネルギー生産(重要鉱物を含む)を優先事項とし、米国が中国との競争に必要な技術を支援する方針を示しています。
  • バイデン政権時代の主要政策であるインフレ削減法(Inflation Reduction Act)は、部分的に縮小される可能性や、エネルギー分野全般への予算の再配分が行われる可能性があるものの、赤色州(共和党支持州)や紫色州(接戦州)にもたらす恩恵を考慮し、完全な撤廃はされない見込みです。
  • トランプ政権は再びパリ協定からの離脱を決定し、ひいては国連気候変動枠組条約(UNFCCC)からの離脱を検討する可能性もあります。これにより、米国の気候変動に対するコミットメントが縮小され、中国に対する脱炭素化の圧力も軽減されることが予想されます。

01/10/2025

法務責任者(ゼネラルカウンセル)のための新HSR規則に関する手引き
-2025年2月10日より、Hart-Scott-Rodino合併の事前届出規則に基づくコンプライアンスは、取引当事者に著しく多くの業務を課すことになります。

  • より複雑な届出に対する早期の計画:Hart-Scott-Rodino法の事前届出が必要な取引を計画している企業は、特に、実際の競合企業又は潜在的な競合企業、同じ垂直的流通チェーンにある企業、又は複雑な企業構造を持つ企業(例えばプライベート・エクイティ・ファームなど)が関与する取引の場合、弁護士に相談して、新しい届出書の準備を早期に開始する必要があります。
  • 文書管理のベストプラクティス: 企業は、独占禁止法を専門とする弁護士に相談の上、CEOと共有する定期的に作成される報告書、取締役会に提供される文書、及び取引関連文書の起草及び収集に関するベストプラクティスを確立すべきです。
  • 政府の追跡調査への対応: 米連邦取引委員会及び司法省が新規則に従って提出された提出書類の審査に慣れるにつれ、企業及び法律事務所は、申請内容の明確化や補足を求める問い合わせを受けることを予期すべきです。新規則に関する政府の解釈の変化に適応できないと判断され、申請が「差し戻し」されるリスクを回避するため、このような問い合わせに対しては慎重に対応すべきです。

12/25/2024

企業透明化法:仮差止命令が停止
-第5巡回区控訴裁判所は、テキサス州連邦地方裁判所が2024年12月3日にTexas Top Cop Shop, Inc訴訟で出した仮差止命令を停止しました。 この判決により、企業に対する企業透明化法(CTA)に基づく報告義務が再び有効になりました。ただし、この判決が発表された直後、FinCENは、本来2025年1月1日までに報告を行う必要がある2024年1月1日時点で存在していた殆どの企業に対し、報告期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。

  • テキサス州連邦地裁により2024年12月3日に出されたCTA報告規則の施行を禁止する全国規模の仮差止命令は、控訴裁判所によって解除されました。
  • 仮差止命令(2024年1月1日時点で存在していた企業に対する2025年1月1日の遵守期限の実施を含む)は、もはや効力を失っています。
  • 2024年内に仮差止命令の控訴に関する追加の手続きは予定されていません。
  • 控訴裁判所の決定によりCTA上の報告義務が復活しましたが、FinCENは別途、本来2025年1月1日までに報告を行う必要があるほとんどの企業に対し、期限を2025年1月13日まで延長すると発表しました。

12/23/2024

2025年1月2日に米国の対外投資新ルールが施行

  • 対外投資に関する最終規則は、国家安全保障上のリスクとみなされる可能性のある中国への投資を、通知プロセスを通じて監視し、必要に応じて制限するための新しい制度を正式に定めたものです。
  • この規制は、半導体、人工知能、量子コンピューティング分野における投資、グリーンフィールド・プロジェクト、ベンチャーキャピタル、その他の取り決めに幅広く適用されます。
  • エグゼクティブまたはディレクターの役割を担う米国人個人は、取引から適切に忌避されない限り、特定の活動を故意に指示することが禁じられています。

12/10/2024

企業透明化法 仮差止命令
-米国連邦地方裁判所は、企業透明化法 (CTA) の施行を禁じ、2025年1月1日の遵守期限を延期する全国的な仮差止命令を発令

  • テキサス州の連邦地裁は、政府によるCTA と報告規則の施行を差止めました。
  • 全米に適用される差止命令は、報告規則の2025年1月1日の遵守期限を延期するものです。
  • 裁判所は「CTAは議会の権限外として違憲の可能性が高い」としました。

11/20/2024

カリフォルニア州の雇用主は職場の暴力防止計画が必要
-カリフォルニア州のすべての雇用主は、職場の暴力の危険性を適時に特定し是正し、効果的な研修を全従業員に提供し、職場の暴力の報告に対応し記録しなければならない。

  • すべての雇用主、従業員、就業場所、雇用主が提供する住居は、職場の暴力を労働安全に関連付ける新しいカリフォルニア州労働法の要件に従わなければなりません。
  • カリフォルニア州労働安全衛生局(Cal/OSHA)は現在、職場暴力防止基準を作成しており、カリフォルニア州労働安全衛生基準委員会(OSHSB)への提出期限である2026年12月31日が迫っています。

11/15/2024

戦略の転換: EUと米国の制裁管轄権について

  • 制裁の域外適用の範囲は、歴史的に米国とEUの間で異なっており、米国の方がより積極的でした。 最近では、EUのルールは米国寄りにシフトしています。
  • EUのロシアとベラルーシに対する制裁の域外適用範囲は大幅に拡大し、EU企業(受動的なEUの親会社を含む)を組織構造に持つ日本企業にも影響を与える可能性があります。しかし、EUは、現地の法律が遵守を妨げている状況について企業が説明することを認める「最善の努力」規則を適用しています。
  • 世界中で事業を展開する企業は、EUでの事業が適用される新しい基準を満たすよう、社内のコンプライアンス方針を再検討する必要があります。

11/12/2024

連邦取引委員会:競業避止ルールを当面禁止する連邦地裁判決
-今後さらなる訴訟が予想され、競業避止契約に関する多くの州法上の制約を考慮すると、雇用主は、引き続き慎重に、競業避止契約を従業員に提示することが求められます

  • 2024年8月20日、テキサス州北部地区連邦地方裁判所は、Ryan, LLC対.FTC事件において略式判決を下し、2024年9月4日に施行予定であった連邦取引委員会(FTC)の競業避止条項規則を無効としました。
  • 同裁判所は、FTCには不正競争を規制する実質的な規則を制定する権限はなく、加えて、同規則は恣意的かつ濫用的なものであると結論づけました。
  • 今回の判断により、FTCによる同規則の施行が禁止されることになりました。

11/08/2024

デラウェア州衡平法裁判所の判決を受けて、デラウェア州会社法(DGCL)の重要な改正が採択
-デラウェア州議会はDGCLの改正を採択し、合併契約や企業・株主間の契約の確実性を担保

  • デラウェア州会社法(DGCL)は、今般の改正により、定款に明示的に規定されているか否かにかかわらず、企業が株主との間で、特定のガバナンスに関する権利について、有効かつ強制力のある契約を締結することができる権限を持つことを成文化しました。
  • 取締役会は、存続会社の定款やディスクロージャースケジュールを含まない取引契約(合併または統合契約)を、「ほぼ最終的な形式」で有効に承認することができることを明確にしました。
  • 合併契約における株主プレミアムやリバース・ターミネーション・フィーの賠償を予定する損害賠償条項は有効であり、執行可能であることを明確にしました。

10/25/2024

企業透明化法(Corporate Transparency Act):2025年1月1日に迫る提出期限に向けて、準備はお済みですか?

  • 実質的所有権情報(Beneficial Ownership Information)に関する報告書は、金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network、以下FinCEN)を通じて電子的に提出する必要があります。
  • 実質的所有者又は会社設立申請者として報告が必要な個人は、FinCEN ID番号を申請する必要があります。
  • 企業透明化法に故意に違反した場合、1日あたり500ドルの罰金や、場合によっては懲役刑が科される可能性があります。

10/01/2024

アメリカ昨今の法の執行状況に対する企業の備え

  • 米国連邦当局は近年、サイバーセキュリティ、AI、金融犯罪、汚職、通商制裁の分野で、ヘルスケア、テクノロジー、金融業界を標的とした企業取締りを強化しており、企業のサイバー関連ツール、AI、暗号資産の使用を特に注視しています。
  • 企業が米連邦捜査のリスクを軽減する最も効果的な方法のひとつは、会社の規模、業務内容、洗練度に見合った有意義で効果的なコンプライアンス・プログラムを導入することです。
  • 米国で事業を展開する日本企業や、米国の規制対象となる会社は、調査が始まる前に対応のプランを立てるべきです。 最も重要なことは、経営陣が適切な方針を示すことです。

08/30/2024

「シェブロン法理」の終焉
―連邦政府の規則制定権限に対する司法優位性の復活

  • 1984年、連邦最高裁は、特定の許可要件から規制を緩和するという米国環境保護庁 (EPA)の大気浄化法に基づく規則を無効とした下級審判決を破棄し、シェブロンU.S.A.対天然資源保護協議会(NRDC)事件に判決を下しました。
  • 連邦最高裁は、Loper Bright事件とRelentless事件において、1984年の判決で確立したシェブロン法理を覆すべきか明確化すべきかを争うため、上訴を許可しました。
  • 2024年6月28日、連邦最高裁は、シェブロン法理が連邦司法府はすべての法律問題を決定しなければならないという憲法の定めを無視している、さらに行政手続法(APA)の主要条項のひとつにも違反していると判断し、1984年の判決には欠陥があったとして、シェブロン法理を破棄しました。

07/29/2024

法的リフ:音楽業界はAIが不協和音だと主張-訴訟が続出

  • 訴状の主張は、SunoとUdioが開発した生成AI技術が、ユニバーサル ミュージック グループ(UMG)、ソニー・ミュージックエンタテインメント、その他の大手レコード会社が所有する著作権を直接侵害しているというものです。
  • 生成AIモデルに対する予測不可能性と潜在的リスクの増大により、AIプラットフォームがアーティスト、作家、ジャーナリスト等とライセンス契約を結ぶ動きが顕著になっています。

07/23/2024

共同開発における知的財産の保護にはNDAに留まらない合意形成が必須

  • 他の企業との共同開発に関わる場合、既存の知的財産(バックグラウンドIP )を十分に守るためには慎重なアプローチが必要です。また共同開発がどのように進むかのシナリオを考慮して、既存の知的財産のみならず、共同で開発した知的財産(フォアグラウンドIP)の保護も念頭に入れる必要があります。
  • 特にスタートアップ企業が自ら開発した技術をレバレッジとして他企業とコラボレーションする場合にこの点は非常に重要になります。
  • バックグラウンドIPとフォアグラウンドIPの双方を十分に守るためには、守秘義務契約では不十分です。後々のトラブルを事前に回避し、建設的かつ効率的な共同開発を進めるために、プロジェクトの冒頭で合意形成をすることが大切です。

07/02/2024

米国における包括的な連邦プライバシー法成立に向けた再度の動き

  • 米国プライバシー権法(American Privacy Rights Act、以下APRA)として知られるこの法案は、継ぎ接ぎの既存の米国プライバシー法制を調和させることを目的としています。
  • APRAは消費者に新たなプライバシーの権利を創設し、データ収集の最小化を求め、データ侵害などに基づく広範な民事訴訟を提起する権利を規定します。
  • この法案は、遂にプライバシーに関する全米共通の基準を定めるための手段となるかもしれません。

06/28/2024

EPA、PFAS化合物をCERCLA上の「有害物質」に指定する最終規則を制定

  • 米国環境保護庁(EPA)は、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の2つのPFAS化合物を、包括的環境対応・補償・責任法(CERCLA)上の有害物質(Hazardous Substance)に指定
  • EPAは、政府の潜在的責任当事者(PRP)に対するCERCLA執行の優先順位を公表
  • PRPであると認定される可能性のある者は、保険を含む責任軽減策を検討すべき

06/11/2024

USTR、301条の対中関税に関する報告書を受けパブリックコメント募集

  • USTRは、本年3月14日に1974年通商法301条の下、過去4年間に取られた措置に関する調査報告書を発表し、この調査結果に基づく今後の対応を近く発表すると述べていました。
  • 報告書は、一部の関税品目についてさらに関税率を引き上げるよう勧告していましたが、5月22日USTRは301条関税の引き上げに関する具体的な提案を行いました。
  • 米国内製造に使用される特定のカテゴリーの機械について、利害関係者が一時的な除外を申請できる除外手続きが設けられますが、それ以上の一般的な除外申請手続きは発表されませんでした。
  • USTRは2024年6月28日までに利害関係者からのパブリックコメントを求めています。

05/28/2024

米最高裁、職場差別に関する公民権法タイトルVIIの訴えの基準を緩和

  • 米連邦最高裁判所のMuldrow v. City of St. Louis事件の判決は、意思に反する横滑りの人事異動に対してタイトルVIIに基づき異議を唱える従業員は、その人事異動が雇用条件に関して「何らかの損害」(“some harm”)または「何らかの『不利益』な変化」(“some ‘disadvantageous’ change”)をもたらしたことを示せばよく、その損害または不利益な変化は「重大」(“significant”)である必要はないとしました。
  • この判決は、タイトルVIIに基づいて人事異動に異議を唱える従業員が、差別を受けたことを立証するために、損害に関するより厳しい基準を満たさなければならないかという論点について、米国連邦控訴裁判所間の解釈の不一致 を解決するものです。
  • 最高裁が、第1、第2、第4、第7、第8、第10および第11巡回区を含む、これまで「重大性」基準を適用していた巡回区においても、より緩やかな基準を確立したことにより、職場におけるタイトルVIIに基づく訴訟が顕著に増加する可能性が高いといえます。これには、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)プログラムを争点とする逆差別の訴えなども含まれるでしょう。

05/17/2024

AIの世界へようこそ:導入に際する法的留意点

急速に進化する人工知能(AI)の世界では、AIソリューションの導入、設計から実施まで、開発の複雑なプロセスを共に舵取りするパートナーを見つけることが極めて重要です。ピルズベリーは、この分野の最前線に立ち、AI導入のあらゆる段階で比類のない専門知識とサポートを提供します。当事務所は、クライアントがAIをスムーズかつ戦略的に導入し、有効活用できるようお手伝いします。