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CFIUS、米国輸出管理基準に基づいて義務的届出要件を定めた最終規則を発行

10/29/2020
  • 2020年10月15日に施行された、対米外国投資委員会(CFIUS)に関する最終規則は、義務的届出(mandatory declaration)の要件につき、従前の特定の北米産業分類システム(NAICS)コードを基準とする要件から、「米国規制当局の認可」(U.S. regulatory authorization)が必要な重要技術(critical technologies)の輸出又は再輸出を基準とする要件へと変更しました。
  • 基準となる「米国規制当局の認可」には、4類型があり、①米国国務省の国際武器取引規則(ITAR)に基づく許可等、②米国商務省の輸出管理規則(EAR)に基づく許可、③米国エネルギー省の原子力技術に関する認可、及び、④原子力規制委員会の特定許可がこれに該当します。
  • 特定の取引が、義務的届出要件に該当するか否かを判断するにあたっては、取得者の本国に対する輸出許可の要否だけでなく、当該取得者について25%の直接又は間接的な持分を持つ者の本国に対する輸出許可の要否も検討が必要になります。

詳しくは添付PDFをご覧ください。