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外国投資リスク審査近代化法(FIRRMA)施行のための対米外国投資委員会(CFIUS)の最終規則における重要なポイント

01/31/2020
  • 去る2020年1月13日、対米外国投資委員会(CFIUS)の権限を強化する外国投資リスク審査近代化法(FIRRMA)施行のため、米国財務省がCFIUSの2つの最終規則を公表しました。
  • 重要技術に関する米国事業に対する外国人による支配を伴わない投資についてもCFIUSの権限が及びますが、特定の取引については対象から除外されることが最終規則で定められました。
  • オーストラリア、カナダ、英国が「例外国」とされました。「例外国」出身の「除外対象投資家」による支配を伴わない投資の場合、CFIUSの権限は及びません。なお、「例外国」は今後追加される可能性があります。

詳しくは添付PDFをご覧ください。