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米国において政策的なサポートを求めている外国企業への警鐘

05/21/2019
  • 米国司法省(DOJ)は最近、外国の利益を代弁して政治活動を行う米国人について公的な登録及び報告を求めている外国代理人登録法(FARA)の執行を加速させている旨を公表しました。
  • FARAの適用が及ぶ範囲は広いうえに曖昧であり、同法に違反することによって米国の「代理人」には刑事罰を含む重大なペナルティが科されることとなりうるだけでなく、米国外のクライアントにも風評被害が生じる可能性があります。
  • 政府に保有されていない会社のための政治コンサルタントは、FARAの適用除外として認められている、より負担の軽い法であるロビイング開示法(LDA)のもとでの登録を利用することができます。非米国企業は、自らの米国でのアドバイザー(コンサルタント、ロビイスト、弁護士やその他を含む)がFARAを遵守しているか、又はLDAに登録するなどして適用除外の要件を満たしているかを確認すべきです。

詳しくは添付PDFをご覧ください。