Pillsbury Law | Japan | セクシャル・ハラスメント問題、雇用者にとって大きな潮流変化か?
This links to the home page
Legal Wire

セクシャル・ハラスメント問題、雇用者にとって大きな潮流変化か?

02/13/2018

職場におけるセクシャル・ハラスメントは目新しい問題ではありません。日本及び米国の双方で、従業員を保護する法律は長年に亘って存在しています。日本の職場における労働者を対象とした労働政策研究・研修機構による2016年の報告書によれば、フルタイムの従業員のうち約35%が職場で何らかのセクシャル・ハラスメントを経験したものの、その内5人中3人以上(調査対象としたフルタイムの従業員の62.1%)は何も行動を起こすことなく、ただセクシャル・ハラスメントに耐えるしかなかったと述べています。セクシャル・ハラスメントを経験した者の内、14.4%は同僚にその事実を打ち明け、上司に相談したのは10.4%のみでした。

詳しくは添付PDFをご覧ください。