Pillsbury Law | Japan | 2020年1月1日に発効されるカリフォルニア州雇用主に重要な法改正
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2020年1月1日に発効されるカリフォルニア州雇用主に重要な法改正

12/20/2019
  • 雇用主は、2020年1月1日に発効する従業員に有利な数多くの新法を順守する必要があり、これに向けて直ちに準備をする必要があります。
  • 雇用主に有利な法律が少なくとも1つ施行されます。AB673の立法目的は賃金違反の罰則として従業員が二重に賠償を受けることを制限することにあります。
  • 雇用主は法務部や弁護士に相談し、発効される全ての法律を完全かつ適時に順守する必要があります。

詳しくは添付PDFをご覧ください。