Pillsbury Law | Japan | 職場における差別やハラスメントから従業員を守るニューヨーク州人権法の全面的な改正
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職場における差別やハラスメントから従業員を守るニューヨーク州人権法の全面的な改正

09/26/2019
  • ニューヨーク州人権法(以下「州人権法」といいます)では、これまで提訴の条件としてハラスメントが“severe or pervasive”、つまり「非情なあるいは広範囲にわたる」ものであることを原告側が立証しなければなりませんでしたが、その必要がなくなり立証責任のハードルが低くなりました。
  • 州人権法は組織の大小に関わらず、ニューヨーク州全ての雇用主に適用されることとなります。またその保護は全ての差別とハラスメントに適用され、従業員以外のサービス提供者(請負人等)もその保護の対象となります。
  • 新しい法律は、出訴期間(時効)、原告に対する賠償金等の裁定、和解契約、過去の給与に関する質問の禁止などにも対処しています。 また法的保護を受けるカテゴリーが拡大され、在留資格(immigration status)に基づく報復の禁止及び一定の人種に特有なヘアスタイルに基づく差別の禁止等にも触れています。

詳しくは添付PDFをご覧ください。