Pillsbury Law | Japan | 対米外国投資委員会(CFIUS)の審査対象となる取引の範囲の拡大
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対米外国投資委員会(CFIUS)の審査対象となる取引の範囲の拡大

02/22/2019
  • 2018年11月10日に施行されたパイロットプログラム(Pilot Program)によりCFIUSの審査対象となる取引の範囲が拡大し、(a) いわゆる支配権(control)を獲得しない投資に関しても、一定の要件を満たす場合はCFIUSの審査対象となり、加えて(b) 従前任意であったCFIUSへの届出(declaration)が義務付けられる場合が生じることになりました。
  • 義務的な届出が必要か否かを検討するに当たっては、大きく(1)取引がパイロットプログラム審査対象取引(Pilot Program Covered Transaction)に該当するか、及び(2)対象会社がパイロットプログラムUSビジネス(Pilot Program US Business)を行っているかを検討することになります。かかる(2)については更に ①対象会社が重要技術(critical technologies)を開発等しているか、②当該重要技術がパイロットプログラム事業(Pilot Program Industry)に使用されるもの又は使用されることが予定されているものであるかの両方を検討します。上記(1)から(2)①、②全てを満たす場合、義務的な届出が必要となります。
  • 義務的な届出が不要な場合であっても、従前と同様CFIUSに対して任意の申請(notice)を行い、クリアランスを獲得することが可能です。

詳しくは添付PDFをご覧ください。