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ニューヨークでの雇用関連法の改正について

02/04/2019

2018年度は、ニューヨーク内の雇用主及び従業員に適用される雇用関連法の大改正の年となりました。“#Me Too Movement”の影響を受けて、ニューヨーク州及び市それぞれが職場内で起こるセクシャル・ハラスメントを防止する目的で一連の関連法案を制定しました。またニューヨーク州においては、2018年より給与控除を通して積み立てられる部分的な有給休暇(注:給与が満額支給されることのない有給休暇を意味します)を8週間与えることを義務付ける有給家族休暇法 (Paid Family Leave Benefit Law)が発効しました。加えて、ニューヨーク市は、性的暴行、家庭内暴力もしくはストーカー行為の被害者及びその家族のために従業員が有給の 安全休暇(Safe Leave)を取得することができるようにする目的で病気時取得法令(Earned Sick Time Act)の改正も行いました。

詳しくは添付PDFをご覧ください。