Pillsbury Law | Japan | 企業買収をご検討の皆様への留意事項: 給与履歴調査等禁止法がM&A取引における労務デュー・ディリジェンス及びポスト・クロージングのディールアレンジに与える影響
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企業買収をご検討の皆様への留意事項: 給与履歴調査等禁止法がM&A取引における労務デュー・ディリジェンス及びポスト・クロージングのディールアレンジに与える影響

10/26/2017

NY市の給与履歴に関する質問の禁止

2017年6月の当事務所ニュースレター(「NY市、フリーランス・ワーカーとの間の契約書の作成を求め、就職希望者への従前の給与に関する質問を禁止」)で説明したとおり、NY市はNY市人権法を改正し、雇用者が採用候補者の給与履歴(全ての給与、手当及び退職金を含む)に関して質問することは、応募者に対するものか、応募者の従前の雇用者及びその代理人に対するものかを問わず「違法な差別的取扱い」に該当することとしました。また、同法は、給与を決定する際に、応募者の給与履歴を考慮することを禁止しています。本法は、2017年10月31日に発効します。

詳しくは添付PDFをご覧ください。