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米国におけるディスカバリを利用した発信者情報開示手続の概要

07/20/2021
  • インターネット上で、会社の名誉・評判を毀損するような虚偽の投稿がなされ、そのサーバーが米国にある場合、米国のディスカバリ手続を利用して、投稿者の氏名・住所などの情報を入手することが認められています。
  • 日本の発信者情報開示手続(2021年改正含みます)と比較し、米国のディスカバリ手続は、一般に、より緩やかな条件で、より多くの情報を、より実効性のある方法で、より迅速に収集できる場合が多いと考えられます。

詳しくは添付PDFをご覧ください。