Pillsbury Law | Japan | カリフォルニア州消費者プライバシー法施行へのカウントダウン(その4): 新たな適用除外規定が追加された修正法案に知事が署名
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カリフォルニア州消費者プライバシー法施行へのカウントダウン(その4): 新たな適用除外規定が追加された修正法案に知事が署名

10/30/2019
  • 施行から1年間、CCPA は、対象事業者により従業員について収集された情報又はBtoB取引において収集された情報には適用されないことになりました。
  • 公正信用報告法(FCRA)が適用される事業者が同法に従って利用する適格性情報も当該CCPAの適用除外の対象となります。
  • ディーラーとメーカーの間で共有される、新車及び所有者の情報の一部は、CCPAの適用の範囲外となりました。
     

詳しくは添付PDFをご覧ください。