Pillsbury Law | Japan | ニューヨーク州が、中小企業等向け融資取引を対象とした新しい開示要件を制定<br > -ITテクノロジー等を利用して融資を行うフィンテックその他ノンバンクは、ニューヨーク州で中小企業等に向けた融資を提供する際に、消費者金融で行われるのと類似の開示を行うことが必要になりました。
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ニューヨーク州が、中小企業等向け融資取引を対象とした新しい開示要件を制定
-ITテクノロジー等を利用して融資を行うフィンテックその他ノンバンクは、ニューヨーク州で中小企業等に向けた融資を提供する際に、消費者金融で行われるのと類似の開示を行うことが必要になりました。

03/11/2021
  • 受取人が受取金を主として個人的、家族的、又は家庭内の目的で使用することを意図していない融資(以下「商業融資」)を提供する銀行以外のフィンテックの貸し手がニューヨーク商業融資開示法(法律S5470-B及びS898、New York Commercial Financing Disclosure Law、以下「CFDL」)の主な対象となっています。
  • 新法の対象となる商業融資の貸し手は、250万米ドル以下の取引について、消費者金融と類似の詳細な開示を行うことが求められます。
  • 消費者金融と商業融資の条件には大きな差異があるものの、新しい要件は、連邦の貸付真実法(Truth in Lending Act、以下「TILA」)の消費者金融における開示要件をモデルにしています。

詳しくは添付PDFをご覧ください。