Pillsbury Law | Japan | 仲裁人の潜在的な利益相反に係る事実の開示義務
This links to the home page
Legal Wire

仲裁人の潜在的な利益相反に係る事実の開示義務

02/19/2018

2017年12月12日、日本の最高裁判所は、仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実(以下「法18条4項の事実」といいます。)を開示すべき継続的な義務を負い、仲裁人が当事者に対してかかる事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたのみでは十分な開示とはいえないとする大阪高等裁判所の判断(大阪高等裁判所平成28年6 月28 日決定)を是認しました。より重要なポイントは、開示すべき事実の範囲は、仲裁人が認識していた事実にとどまらず、仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって通常判明し得た事実も含まれると判断した点です。最高裁判所は、本件仲裁判断がされるまでに仲裁人が法18条4項の事実を認識していたか否か、合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たか否かについて更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しています。

詳しくは添付PDFをご覧ください。